○川場村情報公開条例施行規則
平成16年3月24日
規則第2号
川場村情報公開条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村情報公開条例(平成16年川場村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第9条第3号の規定により村長が定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公開方法の区分
(2) 請求者の区分
(3) 法人等にあっては連絡先の担当者氏名及び電話番号
(1) 行政情報を公開する決定をした場合 行政情報公開決定通知書(別記様式第2号)
(2) 行政情報の一部を公開しない決定をした場合 行政情報一部非公開決定通知書(別記様式第3号)
(3) 行政情報の非公開の決定をした場合 行政情報非公開決定通知書(別記様式第4号)
(4) 行政情報の公開の請求を拒否する決定をした場合 行政情報公開請求拒否決定通知書(別記様式第5号)
(1) 第1回の通知 大量請求に係る決定の分割通知書(別記様式第7号)
(2) 第2回以後の通知 大量請求に係る決定の分割通知書(第 回)(別記様式第8号)
(行政情報の公開の実施等)
第6条 村長は、行政情報の公開を行う場合において、当該行政情報を閲覧又は視聴する者が当該行政情報を汚損し、若しくはき損し、又はそのおそれがあるときは、閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。
2 条例第14条第2項に規定する行政情報の写しの交付部数は、1部とする。
(実施状況の公表)
第7条 条例第18条の規定による実施状況の公表は、次の事項を告示して行うものとする。
(1) 公開請求件数
(2) 公開決定件数
(3) 一部非公開決定件数
(4) 非公開決定件数
(5) 公開請求拒否決定件数
(6) 不服申立ての件数及び処理状況
(7) その他必要な事項
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為に係るものについては、なお従前の例による。