○川場村印鑑条例施行規則
平成12年3月17日
規則第3号
川場村印鑑条例施行規則
川場村印鑑条例施行規則(昭和58年川場村規則第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、川場村印鑑条例(平成12年川場村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(登録の確認)
第3条 条例第4条第1項の規定による印鑑登録申請書に記載されている事項の審査は、住民基本台帳と照合することにより行うものとする。
3 条例第4条第2項の規定による回答書(照会書中の回答書に記入したものをいう。)持参の期限は、照会書を送付した日から起算して30日以内とする。
4 条例第4条第3項第1号に規定する官公署等の発行した免許証、許可証又は身分証明書に添付した本人の写真は、浮きだしプレス若しくはせん孔等の契印又は特殊加工したものであることを要し、現に効力あるものに限るものとする。
5 条例第4条第3項第2号に規定する書面には、当該印鑑登録について保証する者の登録印鑑を押印しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第5条 村長は、印鑑登録原票の登録事項が不鮮明になったとき又は必要と認めたときは、印鑑の登録を受けている者に対しその旨を通知し、当該印鑑及び印鑑登録証の提示を求めて改製するものとする。この場合において改製された印鑑登録原票は、従前の印鑑登録原票とみなす。
2 条例第7条第1項の規定により印鑑登録証の交付を受ける者は、当該印鑑の登録に係る印鑑を押印した受領書を提出しなければならない。
3 前項の場合において、代理人により印鑑登録証の交付を受けようとするときは、委任の旨を証する書面を添えなければならない。この場合委任の旨を証する書面は、印鑑登録申請書に添付して受領書に代えることができる。
(印鑑登録の証明)
第12条 条例第14条に規定する印鑑登録の証明は、印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機械を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打ち出しにより行う。ただし、停電及びやむを得ない事由により磁気ディスクにより記録したものに係るプリンターからの打ち出しができないときは、当該印鑑登録証明書交付申請により登録印鑑の提示を求め、その印影が印鑑登録原票に登録されている印影に相違ないことを証明することによって、印鑑登録証明書の作成を行うことができる。
2 印鑑登録証明書は、別記様式第6号とする。
(抹消した印鑑登録原票)
第13条 条例第12条第1項の規定により印鑑の登録を抹消したときは、当該抹消に係る印鑑登録原票を、印鑑登録原票の除票として保存する。
(文書の保存期間)
第14条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 印鑑登録原票の除票 除票した日の属する年の翌年から5年
(2) 印鑑登録申請書 申請書を提出した日の属する年の翌年から3年
(3) 前各号に定める文書以外の文書 文書を提出した日の属する年の翌年から1年
附則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年6月28日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年9月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月30日規則第10号)
この規則は、令和元年11月5日から施行する。
附則(令和6年9月10日規則第12号)
この規則は、令和6年9月17日から施行する。