○川場村交通指導員設置要綱

令和2年3月17日

告示第2号

川場村交通指導員設置要綱

(目的)

第1条 この告示は、川場村における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するために設置される交通指導員(以下「指導員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(任務)

第2条 指導員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 小中学校が行う交通安全教育に係る行事等への協力及び指導

(2) 歩行者の安全な通行に係る街頭指導

(3) 祭礼、催物その他交通混雑の場における交通整理及び誘導

(4) その他市長が交通安全活動を推進するために必要と認める事項

(定数)

第3条 指導員の定数は、8人とする。

(委嘱)

第4条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、村長が任命する。

(1) 本村に居住する満20歳以上の者

(2) 人格円満、身体強健であって交通安全に熱意を有し、かつ指導力のある者

(3) その他村長が特に適任と認める者

(任期)

第5条 指導員の任期は、4年とする。

2 補欠による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

(解嘱)

第6条 村長は、指導員が交通法規違反により罰せられた場合、又は指導員として不適当と認められる場合は、解任することができる。

(報償金)

第7条 村長は、指導員に対し別表に定める報償金を支給する。

(貸与品)

第8条 村長は、指導員に対し制服、帯革、帽子、雨衣、外とう、ネクタイ、警笛及び腕章等を貸与する。

2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。

(その他)

第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う川場村交通指導員設置条例を廃止する条例(令和2年川場村条例第5号)による廃止前の交通指導員設置条例(昭和52年川場村条例第12号)第4条の規定により任命されている指導員は、この告示の施行の日に第4条の規定により指導員として委嘱されたものとみなす。この場合において、その委嘱されたものとみなされる者の任期は、第5条の規定により残任期間とする。

(令和3年3月31日告示第17号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第7条関係)

役職

金額

隊長

160,000円

隊員

134,000円

川場村交通指導員設置要綱

令和2年3月17日 告示第2号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
令和2年3月17日 告示第2号
令和3年3月31日 告示第17号