○川場村交通指導員設置要綱
令和2年3月17日
告示第2号
川場村交通指導員設置要綱
(目的)
第1条 この告示は、川場村における道路交通(以下「交通」という。)の安全を保持するために設置される交通指導員(以下「指導員」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 指導員の任務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 小中学校が行う交通安全教育に係る行事等への協力及び指導
(2) 歩行者の安全な通行に係る街頭指導
(3) 祭礼、催物その他交通混雑の場における交通整理及び誘導
(4) その他市長が交通安全活動を推進するために必要と認める事項
(定数)
第3条 指導員の定数は、8人とする。
(委嘱)
第4条 指導員は、次の各号のいずれにも該当する者のうち、村長が任命する。
(1) 本村に居住する満20歳以上の者
(2) 人格円満、身体強健であって交通安全に熱意を有し、かつ指導力のある者
(3) その他村長が特に適任と認める者
(任期)
第5条 指導員の任期は、4年とする。
2 補欠による指導員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第6条 村長は、指導員が交通法規違反により罰せられた場合、又は指導員として不適当と認められる場合は、解任することができる。
(報償金)
第7条 村長は、指導員に対し別表に定める報償金を支給する。
2 報償金の支給方法は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川場村条例第6号)第4条第3項及び第4項の例による。
(貸与品)
第8条 村長は、指導員に対し制服、帯革、帽子、雨衣、外とう、ネクタイ、警笛及び腕章等を貸与する。
2 指導員が退職又は死亡したときは、前項の貸与品を返納しなければならない。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第17号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
役職 | 金額 |
隊長 | 160,000円 |
隊員 | 134,000円 |