○川場村高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年11月1日

告示第28号

川場村高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者の交通事故を減少させることを目的とし、運転に不安をもつ高齢者の運転免許証(以下「免許証」という。)の自主返納の支援を行うことに関し、川場村補助金等交付規則(昭和48年3月16日川場村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する免許証であって、有効期限内にあるものをいう。

(2) 自主返納 道路交通法第104条の4第1項の規定により、公安委員会に対し全ての免許の取消しを申請し、自主的に当該免許証を返納することをいう。

(3) 運転経歴証明書 道路交通法第104条の4第6項の規定により交付される証明書をいう。

(対象者)

第3条 この要綱による助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 本村に居し、かつ、本村の住民基本台帳に記録されている者

(2) 免許証返納時に満65歳以上の者

(3) これまでに当事業による助成を受けていないこと。

(支援内容)

第4条 村長は、対象者に対して、次に掲げる支援を行うものとする。

(1) 運転経歴証明書の交付手数料の補助(対象者が運転経歴証明書の交付を受けた場合に限る。)

(2) 返納支援金5,000円の交付

(支援の申請)

第5条 前条に規定する支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許証を自主返納した日から起算して1年以内に、川場村高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 前条第1号の支援を受けようとする場合 運転経歴証明書の写し及び運転経歴証明書交付手数料の支払を証する書類

(2) 前条第2号の支援を受けようとする場合 運転経歴証明書の写し又は申請による運転免許の取消通知書の写し

(支援の決定)

第6条 村長は、前条に規定する申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支援の可否を決定して、川場村高齢者運転免許証自主返納支援事業申請に係る決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者あてに通知するものとする。

(支援の請求)

第7条 前条の規定により支援の決定を受けた者は、前条の通知を受けたときは速やかに川場村高齢者運転免許証自主返納支援事業請求書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の請求に基づき支援するときは、前条で決定した金額を申請者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。

(支援の取消し及び返還)

第8条 村長は、支援の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当した場合は、第4条に規定する支援の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 不正な手段により支援を受けたとき。

(2) その他村長が特に必要と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、平成30年11月1日より施行する。

(令和2年3月17日告示第7号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年5月26日告示第31号)

この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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川場村高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成30年11月1日 告示第28号

(令和5年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 交通対策・防犯
沿革情報
平成30年11月1日 告示第28号
令和2年3月17日 告示第7号
令和4年3月18日 告示第22号
令和5年5月26日 告示第31号