○川場村高齢者AT踏み間違い防止ペダル整備費補助金交付要綱
令和2年3月17日
告示第6号
川場村高齢者AT踏み間違い防止ペダル整備費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この告示は、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)に定めるもののほか、AT踏み間違い防止ペダルを整備した高齢者に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「AT踏み間違い防止ペダル」とは、オートマチック車におけるアクセルペダルとブレーキペダルの踏み間違い防止のために、アクセルペダルの誤動作を解消する装置を取り付けたブレーキペダルをいう。
(補助金の交付目的)
第3条 この補助金は、村内に居住する高齢者に対して、AT踏み間違い防止ペダル整備に要する費用の一部を補助することにより、安全運転意識の向上を図り、高齢運転者の交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象者となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たす個人とする。
(1) 本補助金申請日において、村内に住所を有し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている満65歳以上の者であること。
(2) 非営利かつ自ら使用する自動車へ整備する者であること。
(3) 自動車運転免許証を保有している者であること。
(4) 補助対象者は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定により交付される自動車検査証(以下「自動車検査証」という。)に記される使用者と一致すること。
(5) 村税等に滞納がない世帯に属する者であること。
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
(AT踏み間違い防止ペダルの整備事業者)
第5条 補助対象となるAT踏み間違い防止ペダルの整備は、関東運輸局長から自動車分解整備事業の認証を受けた群馬県内の事業者(以下「事業者」という。)とする。
(補助金の交付額)
第6条 補助金の交付額は、AT踏み間違い防止ペダルの本体及びその取付けに係る費用の3分の2以内の額とし、4万円を上限とする。この場合において、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
2 補助金の交付は、1人につき1台1回とする。ただし、AT踏み間違い防止ペダルを既に整備している自動車からの買換えに伴い、新たにAT踏み間違い防止ペダルを整備するときは、この限りでない。
(予算が不足する場合の措置)
第7条 補助金の交付に係る予算が不足するおそれがあると認めるときは、補助金の交付に係る予算の執行状況を見極めた上で、交付の申請の受付を中止することができる。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を申請しようとする者(以下「申請者」という。)は、川場村高齢者AT踏み間違い防止ペダル整備費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 自動車検査証の写し(申請者名義)
(3) 自動車運転免許証の写し
(4) その他村長が必要と認める書類
2 村長は、補助金を交付しないことを決定したときは、速やかに申請者に川場村高齢者AT踏み間違い防止ペダル整備費補助金不交付決定通知書(別記様式第3号)により通知するものとする。
3 補助金の交付の決定をする場合において、村長は、補助金交付の目的を達成するため必要と認めたときは、条件を付することができるものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定者は、AT踏み間違い防止ペダルの整備を完了したときは、遅滞なく川場村高齢者AT踏み間違い防止ペダル整備費補助金実績報告書(別記様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 整備前及び整備後の写真
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定の取消)
第15条 村長は、交付決定者及び事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(2) 虚偽の申請、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき
(3) 本要綱の規定に違反したとき
(4) その他村長が補助金の交付を不適当と認めたとき
(1) 天災等による破損等、自己の責めに帰すべき事由以外の事由で当該整備済自動車を処分するとき
(2) その他村長が補助金の返還の必要がないと認めたとき
(財産の管理及び処分の制限)
第17条 補助金の交付を受けて整備したAT踏み間違い防止ペダル整備自動車は、法令等の規定に基づき適正に管理し、整備完了日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲渡し、交換、貸付け、売却又は廃葉等の処分をしてはならない。
(村による調査)
第18条 村長は、補助事業の適正な実施を図るため、必要な範囲において、補助金交付決定者に対して、補助金の交付を受けて整備したAT踏み間違い防止ペダル整備自動車の使用等に関する調査等を行うことができる。
2 補助金交付決定者は、村長が前項の調査等を申し出た場合は、これに協力しなければならない。
(その他)
第19条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。