○川場村特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入費補助金交付要綱

令和元年9月30日

告示第28号

川場村特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、特殊詐欺等防止機能付き電話機及び機器(以下「電話機等」という。)の購入等に要した経費に対し、予算の範囲内において交付する川場村特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入費補助金(以下「補助金」という。)について、川場村補助金等交付規則(昭和48年3月16日川場村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 川場村内に住所を有する者

(2) 補助金を申請した日において満65歳以上の者のみで構成される世帯に属する者

(3) 村税の滞納がない者

(補助対象電話機等)

第3条 補助金の交付の対象となる電話機等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 補助対象者が購入し、居住する住居に設置したもの

(2) 電話機又は電話機に容易に取り付けることが可能な外付け機器であって、次のいずれかの機能を有するもの

 電話の着信時に、相手方に警告音声を発する機能を有し、かつ、通話中にその内容を自動で録音する機能

 迷惑電話番号データベースに登録された情報等により、被害を引き起こす可能性のある電話番号を自動で判別して、着信を拒否又は警告表示する機能

2 補助金の交付の対象となる電話機等は、補助対象者が属する世帯につき1台限りとする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、電話機等の購入に要した費用の2分の1以内の額とし、5,000円を限度とする。この場合において、補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、電話機等を購入後、速やかに川場村特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入費補助金交付申請(別記様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(1) 領収書その他の支払をしたことを証する書類の写し

(2) 購入した電話機等の機能が確認できる書類(カタログ、取扱説明書等)の写し

(3) その他村長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 村長は、前条に規定する補助金の交付申請があったときは、速やかに当該申請の内容を審査し、交付要件を満たすと認められたときは、川場村特殊詐欺等防止機能付き電話機購入費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者あてに通知する。

(補助金の交付請求)

第7条 申請者は、前条の通知を受けたときは、川場村特殊詐欺等防止機能付き電話機購入費補助金交付請求書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 村長は、前条の請求に基づき補助金を交付するものとする。

(返還)

第9条 村長は、不正な手段により補助金の交付を受けたときは、当該補助金の交付を受けた者に対し、補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布した日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月14日告示第43号)

この告示は、公布した日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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川場村特殊詐欺等防止機能付き電話機等購入費補助金交付要綱

令和元年9月30日 告示第28号

(令和4年6月14日施行)