○川場村同報無線通信局の管理及び運用に関する規程
昭和58年9月26日
訓令甲第6号
川場村同報無線通信局の管理及び運用に関する規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川場村同報無線通信施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年川場村条例第14号)に基づいて設置された川場村同報無線通信局の管理及び運用について電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法令に定めるほか必要な事項を定めるものとする。
(1) 無線設備 電波の送受及び発電のために必要な電気的設備並びにその附帯設備をいう。
(2) 無線従事者 総務大臣から電波法に定める免許を受けている者で無線設備を操作する者をいう。
(3) 無線従事職員 総務大臣の免許を受けないもので、無線設備の操作をする者をいう。
(4) 通信統制 災害が発生し、又はそのおそれのある場合において情報の円滑、効率的な伝達を図るため、平常時通信を切断し、割込み及び通信順序の指定等を行うこと又はこれらの措置をとり得る状態にすることをいう。
(無線局の総括)
第3条 無線局の管理及び運用に関する事務は、総務課長が総括する。
(管理体制)
第4条 無線局の平常時における管理責任者は、総務課長とする。
2 管理責任者は、無線従事者を指揮監督して無線設備に係る日常の点検、保全を実施しなければならない。
(設備点検)
第5条 村は、無線設備納入業者との間で無線設備保守点検契約を締結し、年2回以上無線設備に係る定期点検を実施しなければならない。
(備付書類)
第6条 免許状、法令集、業務日誌その他総務省令で定める書類は、総括管理者である総務課長が一括保管するものとする。
2 前項の書類は、期間を定め又は必要の都度総務課長の決裁を受けるものとする。
3 第1項の業務日誌は、毎日運用責任者の決裁を受けるものとする。
(無線従事者)
第7条 総務課長は、無線従事者を配置し、その運用に従事させなければならない。
2 無線従事者は、電波法令を遵守して無線局の運用に当たるとともに、無線設備の管理経過に係る記録、無線局業務日誌の記録等を行い、定められた時期に総務課長の決裁を受けなければならない。
(無線局の運用)
第8条 無線局の平常時における運用責任者は、総務課財政担当とする。
2 運用責任者は、無線局の運用に関して、無線従事者及び無線従事職員を指揮監督し、無線局の平常時の円滑な運用を図るものとする。
3 総務課所属職員は、無線従事職員とする。
(災害時等の統制)
第9条 災害時等の通信態勢は、前条の規定にかかわらず次に定めるところによる。
(1) 総務課長は、災害時等には必要に応じ通信統制を行う。
(2) 夜間又は休日等により総務課長が前号の職務を行うことができないときは、川場村地域防災計画に定める総務課財政担当の職にある者がこれを行う。
(3) 川場村地域防災計画に基づいて、災害対策本部が設置されたときは、当該災害対策本部長が無線局の全てを指揮統制する。
(通信の原則)
第10条 通信は、行政事務及び地域防災計画に基づく災害対策に係る事務に関するものとし、簡単明りように行わなければならない。
附則
この規程は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和62年6月8日訓令甲第1号)
この規程は、昭和62年5月1日から適用する。
附則(平成9年3月18日訓令甲第1号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月22日訓令甲第4号)
この訓令は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成18年3月31日訓令甲第3号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。