○川場村民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成11年6月22日

規則第9号

川場村民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例施行規則

(徴収の方法)

第2条 分担金の徴収期日は、川場村民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業(以下「共同受信施設」という。)の完了後、村長が発行する納入通知書により40日以内に現金又は銀行振込等の方法により納入する。

(共同受信施設の申込み)

第3条 共同受信施設の申込みをしようとする者は、村長の定めるところによりあらかじめ別記様式により申し込み、その承認を受けなければならない。

(分担金の減額又は免除)

第4条 村長は、公益上その他特別の理由を認めたときは、分担金の減額又は免除をすることができる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月16日規則第4号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

川場村民放テレビ放送難視聴解消共同受信施設整備事業分担金徴収条例施行規則

平成11年6月22日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第11節 通信施設
沿革情報
平成11年6月22日 規則第9号
平成12年3月16日 規則第4号
令和4年3月18日 規則第4号