○川場村固定資産評価審査委員会規則
平成16年9月24日
固定資産評価審査委員会規則第1号
川場村固定資産評価審査委員会規則
(趣旨)
第1条 この規則は、固定資産評価審査委員会条例(昭和26年川場村条例第31号)第16条の規定に基づき、固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)の審査の手続、記録の保存その他審査について必要な事項を定める。
(委員会の招集)
第2条 委員会の招集は、委員長が集会し、日時及び場所を指定した招集状を各委員に送達して行うものとする。
2 前項の招集状は、少なくとも集会の日の5日前にこれを送達しなければならない。
(議事に係る委員長の職務)
第3条 委員長は、委員会の行う議事について、その進行を図り、かつ、その秩序維持の責めに任ずるものとする。
(審査長の職務等)
第4条 前2条の規定は、審査長が審査の申出の事件に関する審査を行う場合に準用する。
(資料提出要求書)
第5条 委員会は、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第433条第3項の規定によって貸借対照表その他審査について必要な資料の提出を求める場合においては、次に掲げる事項を記載した資料提出要求書を当該資料を所持するものに送付するものとする。
(1) 資料の表示
(2) 資料を提出すべき日時及び場所
(呼出状)
第6条 委員会は、法第433条第7項の規定によって関係者の出席及び証言を求めようとする場合においては、当該関係者に対し、次に掲げる事項を記載した呼出状を送付しなければならない。
(1) 出頭すべき日時及び場所
(2) 証言を求めようとする事項
2 前項の呼出状は、少なくとも、出頭すべき日の2日前にこれを送達しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(文書の様式)
第7条 委員会の作成する文書には、作成の年月日及び委員会の名称を記載し、その印章を押さなければならない。
2 委員長又は書記の作成する文書には、特別の定めがある場合のほか、作成の年月日及び委員会の名称を表示し、当該文書を作成した委員長又は書記が署名しなければならない。
(文書の送達方法)
第8条 文書の送達は、交付送達又は郵送により行うものとする。
(資料及び記録の保存及び閲覧)
第9条 委員会は、法第433条第3項の規定によって提出された資料及び審査の議事及び決定に関する記録を5年間保存し、関係者の閲覧に供するものとする。
(情報公開)
第10条 川場村情報公開条例(平成16年川場村条例第1号)の施行に関し、委員会が行う情報公開に関する事務等については、村長が行う情報公開に関する事務等の例による。
(公印)
第11条 委員会の公印は、別表のとおりとする。
2 公印は、上席の書記が保管する。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月10日固評委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月31日固評委規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第11条関係)
名称 | 寸法 | 書体 | ひな型 |
川場村固定資産評価審査委員会 | 方20ミリメートル | てん書 |