○川場村手数料徴収条例施行規則

平成13年9月28日

規則第16号

川場村手数料徴収条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村手数料徴収条例(平成12年川場村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(手数料の免除)

第2条 条例第5条第2項の法令の規定に該当する者は、次のとおりとする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)第196条の規定に該当する者

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)第144条の規定に該当する者

(3) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者

(4) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第119号)第32条の規定に該当する者

(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者

(6) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条の規定に該当する者

(7) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第113条の規定に該当する者

(8) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者

(9) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者

(10) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第87条の規定に該当する者

(11) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者

(12) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者

(13) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者

(14) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者

(15) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第30条の規定に該当する者

(16) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者

(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者

(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者

(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者

(20) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第136条の規定に該当する者

(21) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者

(22) 独立行政法人農業者年金基金法(平成14年法律第127号)第59条の規定に該当する者

(23) 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(平成16年法律第166号)第26条の規定に該当する者

(24) 石綿による健康被害の救済に関する法律(平成18年法律第4号)第83条の規定に該当する者

(25) 犯罪被害財産等による被害回復給付金の支給に関する法律(平成18年法律第87号)第33条の規定に該当する者

(26) 社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成19年法律第104号)第61条の規定に該当する者

(27) オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成20年法律第80号)第16条の規定に該当する者

(28) 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第39条の規定に該当する者

(29) 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律(平成28年法律第73条)第19条の規定に該当する者

(その他)

第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

川場村手数料徴収条例施行規則

平成13年9月28日 規則第16号

(令和2年12月18日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成13年9月28日 規則第16号
令和2年9月1日 規則第14号
令和2年12月18日 規則第20号