○川場村法定外公共物用途廃止等に関する規則

平成16年3月24日

規則第4号

川場村法定外公共物用途廃止等に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は、法定外公共物の用途廃止、付替え、寄附及び交換に関して、法令その他に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「公共物」とは、川場村公共物使用等に関する条例(昭和55年川場村条例第9号)第2条第1項に規定する公共物をいう。

(用途廃止)

第3条 公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。

(1) 公共物の代替施設が設置されたため、公共物として不用になったとき。

(2) 公共物として存置する必要性がなくなったとき。

(3) 公共物たる機能を失っていると認められるとき。

(用途廃止の申請)

第4条 公共物に隣接する土地の所有者が、公共物の譲渡等を目的として公共物の用途廃止を申請しようとする場合は、公共物用途廃止申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 占使用状況調査書(別記様式第2号)

(3) 当該公共物が有地番の場合は登記簿謄本

(4) 隣接土地の登記簿謄本

(5) 申請者が隣接土地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本又は土地売買契約書の写し等)

(6) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地の転用に伴うものについては、その許可書等の写し

(7) 位置図

(8) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は同法第24条の3に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「公図写し」という。)

(9) 実測平面図

(10) 求積図

(11) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うもの)

(12) 現況写真

(用途廃止の決定)

第5条 村長は、公共物用途廃止申請書の提出があったときは、これを審査し、用途廃止を行ったときは、引継通知書(別記様式第5号)により財産管理担当課長へ引き継ぐとともに、その旨を公共物用途廃止通知書(別記様式第6号)により通知するものとする。

(付替え)

第6条 公共物の付替えは、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。

(1) 公共物の機能を低下させるものでないもの

(2) 付替えにより新設された施設(以下「代替施設」という。)は、村に寄附できるもの

(付替えの申請)

第7条 公共物の用途廃止を受けるため、当該公共物の付替えをしようとする者は、公共物付替工事施工許可申請書(別記様式第7号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 付替えの理由書

(2) 工事計画説明書

(3) 工事設計書

(4) 水路等の付替えについては、付替水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書

(5) 承諾書(別記様式第8号)及び付替地に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合は当該登記簿謄本、付替地が申請者以外の所有者の場合は当該所有地の登記簿謄本

(6) 申請者が付替地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本又は土地売買契約書の写し等)

(7) 位置図

(8) 公図写し

(9) 実測平面図

(10) 横断面図(新旧)

(11) 構造図(新旧)

(12) 求積図(新旧)

(13) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うもの)

(付替えの許可)

第8条 村長は、公共物付替工事施工許可申請書の提出があったときは、これを審査し、許可すべきものと認めたときは、公共物付替工事施工許可書(別記様式第9号)を申請者に交付するものとする。

(工事完了の届出)

第9条 公共物付替工事施工許可を受けた者は、工事が完了した日から5日以内に工事完了届(別記様式第10号)を村長に提出しなければならない。

(寄附の申込み)

第10条 公共物の付替工事施工により代替施設を村に寄附しようとする者は、寄附申込書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。

(1) 寄附する土地の登記簿謄本

(2) 位置図

(3) 公図写し

(4) 実測平面図

(5) 構造図

(6) 登記承諾書

(7) 印鑑登録証明書

(8) 寄附者が、財産の寄附について議決機関の議決を必要とする団体又は法令の規定により許可、認可等の手続を必要とする者である場合には、決議書の写し又は当該手続をしたことを証する書類の写し

(寄附の受納)

第11条 村長は、寄附申込書の提出があったときは、寄附受納書(別記様式第12号)を寄附申込者に交付するものとする。

(特例交換)

第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共物付替工事により不用となった従前の公共物と代替施設を交換することができるものとする。

(1) 交換受地と交換渡地が同面積であるとき。

(2) 交換受地の面積が交換渡地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が4分の1以内で、かつ、交換差金請求権放棄について申請者の同意が得られるとき。

(3) 交換渡地の面積が交換受地の面積を上回る場合は、その価格の差額(同一単価の場合は面積差)が4分の1以内で、かつ、交換差金の納入について申請者の同意が得られるとき。

(交換の事前協議)

第13条 村長は、公共物付替工事施工許可申請のあったものについて、前条の規定に基づき、財産の処理を交換で行うことの適否を審査するものとする。

(交換の処理)

第14条 村長は、前2条において交換により処理することが適当と認めたものについては、川場村財務規則(昭和54年川場村規則第2号)の規定により処理をするものとする。

(その他)

第15条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村法定外公共物用途廃止等に関する規則

平成16年3月24日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)