○川場村法定外公共物の用途廃止に伴う売払い要綱

平成16年8月6日

告示第33号

川場村法定外公共物の用途廃止に伴う売払い要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、川場村法定外公共物用途廃止等に関する規則(平成16年川場村規則第4号)に基づき、用途廃止の手続きが終了した法定外公共物の売払いについて必要な事項を定めるものとする。

(譲渡申請)

第2条 申請に基づいて用途廃止の手続きが終了した法定外公共物の譲渡を希望する者(以下「申請者」という。)は、法定外公共物譲渡申請書(別記様式第1号)を川場村長に提出するものとする。

(譲渡価格)

第3条 法定外公共物の譲渡価格は、不動産鑑定士の鑑定した村内の宅地の鑑定価格を基準に決定するものとする。

2 その価格は、譲渡を受けようとする法定外公共物の最も近くにある宅地の固定資産税評価額の算定の基となった標準地(基準地を含む。以下同じ。)の鑑定価格を基準に決定するものとする。

3 村長が特に必要と認めるときは、前項の規定にかかわらず譲渡を受けようとする法定外公共物に条件が最も類似する標準地の鑑定価格を基準に、固定資産税の評価額の算出に用いる比準割合等を考慮し、譲渡価格を決定することができる。

4 財産管理担当課長(以下「担当課長」という。)は、譲渡価格決定調書(別記様式第2号)を作成し、譲渡価格を算出しなければならない。

(譲渡決定通知書)

第4条 村長は、申請に基づき法定外公共物の譲渡を決定したときは、公共物譲渡決定通知書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(売買契約)

第5条 公共物譲渡決定通知書の交付を受けた申請者は、速やかに川場村と売買契約を締結し、指示された譲渡代金を納付するものとする。

(表示登記)

第6条 申請者は、譲渡を受けた法定外公共物について表示登記がなされていない場合は、譲渡を受けた日から1か月以内に表示登記の申請を行うものとする。

2 村長は、譲渡した土地の表示登記が必要となるときは「所有権証明書」を申請人に交付するものとする。

(売払い台帳)

第7条 担当課長は、法定外公共物売払い台帳(別記様式第4号)を整備し、必要な事項を記録しておかなければならない。

(その他)

第8条 この売払いに係る登記費用等の経費は、原則として申請者が負担するものとする。

この告示は、平成16年8月10日から施行する。

(抄)(平成19年3月23日告示第15号)

平成19年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村法定外公共物の用途廃止に伴う売払い要綱

平成16年8月6日 告示第33号

(令和4年4月1日施行)