○川場村収入印紙等購買基金条例施行規則

平成25年3月25日

規則第1号

川場村収入印紙等購買基金条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村収入印紙等購買基金条例(平成25年川場村条例第1号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理運用)

第2条 川場村収入印紙等購買基金(以下「基金」という。)の管理運用に関する事務は、会計管理者が行うものとする。

2 基金に属する現金並びに収入印紙及び群馬県収入証紙等(以下「収入印紙等」という。)は、会計管理者が保管するものとする。

(収入印紙等の購入及び売りさばき)

第3条 収入印紙等の購入及び売りさばきに関する事務は、出納室において行うものとする。

2 出納室に属する係員(以下「係員」という。)は、収入印紙等の需要枚数を確保するため、収入印紙等購入伺(別記様式第1号)を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

3 会計管理者は、前項の規定により提出された収入印紙等購入伺に基づき、基金に属する現金を係員に引き渡すものとする。

(帳簿の備付)

第4条 会計管理者は、基金に属する現金及び収入印紙等の適正な出納管理を行うため、次に掲げる台帳を備え付け、収入印紙等の購入又は払出しの状況を記帳し、常時収入印紙等の保有状況を把握しておかなければならない。

(1) 収入印紙等基金管理簿(別記様式第2号)

(2) 収入印紙受払簿(別記様式第3号)

(3) 群馬県収入証紙受払簿(別記様式第4号)

(4) その他受払簿(別記様式第5号)

(収入印紙等の売りさばき手数料の整理)

第5条 収入印紙等の売りさばきにより発生する手数料は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理するものとする。

(点検)

第6条 村長は、毎月基金に属する現金及び収入印紙等の保有数を点検し、事故の防止に努めなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村収入印紙等購買基金条例施行規則

平成25年3月25日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)