○川場村奨学資金貸付条例施行規則
平成11年2月25日
教育委員会規則第2号
川場村奨学資金貸付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村奨学資金貸付条例(平成10年川場村条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(推薦)
第2条 条例第2条の出身学校長又は在学学校長の推薦に要する書類は、次のとおりとする。
(1) 奨学資金貸付者推薦書(別記様式第1号)
(2) 奨学資金貸付願(別記様式第2号)
(3) 家庭状況調書(別記様式第3号)
(4) 住民票の謄本及び保護者の所得証明書
2 資金は、1年分を4期に分け、各期の最初の月に保護者(奨学生に対して親権を行う者をいい、親権を行う者のないときは、後見人をいう。以下同じ。)を通して貸し付けるものとする。ただし、特別な事情があると認めるときは、教育長が別に定める方法により貸し付けることができる。
2 前項の保証人は、本村に居住し、独立の生計を営む者でなければならない。
(異動の届出)
第5条 奨学生及び保護者は、次の事由が発生したときは、直ちに異動届書(別記様式第6号)により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 卒業したとき。
(2) 休学、停学、復学、転学又は退学したとき。
(3) 奨学生、保護者又は保証人の住所、氏名その他重要な事項の変更があったとき。
2 奨学生が死亡したときは、保護者は、戸籍抄本を添えて、直ちに教育委員会に届け出なければならない。
(貸付けの休止又は停廃止)
第6条 条例第5条により資金の貸付けを休止し、又は停廃止したときは、直ちに本人に通知する。
(貸付けの辞退)
第7条 奨学生は、資金の貸付けを辞退しようとするときは、保護者と連署の上、直ちに貸付辞退届書(別記様式第7号)により教育委員会に届け出なければならない。
(借用証書)
第8条 奨学生は、卒業その他の理由により資金の貸付けが完了又は廃止となった場合は、保護者及び保証人連署をもって借用証書(別記様式第8号)を提出しなければならない。
(返済計画書)
第9条 奨学生は、返済開始3月前までに川場村奨学資金返済計画書(別記様式第9号)を提出しなければならない。
2 返済期間中、前項の計画を変更しようとするときは、教育委員会に届け出て、あらかじめ、その承認を受けなければならない。
3 教育委員会は、前2項の願い出があったときは、直ちに実情調査の上、これを認めたとき、又は認めないときは、その旨通知するものとする。
(学業成績証明書)
第11条 奨学生は、毎年度末に在学学校長の学業成績証明書を教育委員会に提出しなければならない。
(帳簿)
第12条 会計管理者及び教育長は、それぞれ別表に掲げる帳簿を備え、必要な事項を記録しておかなければならない。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成11年3月1日から施行する。
附則(平成19年2月15日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月6日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)