○川場村学校給食調理業務支援金交付要綱

令和2年7月22日

告示第31号

川場村学校給食調理業務支援金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、村長が、令和2年度中に給食調理業務委託契約(以下「契約」という。)を行い、学校の臨時休業(令和2年4月7日から令和2年5月31日までの間における学校保健安全法第20条に基づく臨時休業。以下「臨時休業」という。)による学校給食休止に伴い、契約変更を行った学校給食調理業者(パン、米飯、めん等の最終加工・納品業者を含む。)に対し、予算の範囲内において交付する川場村学校給食調理業務支援金(以下「支援金」という。)について、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(支援金の交付の目的)

第2条 この支援金は、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、学校が臨時休業になり学校給食が休止されたことに伴い、契約変更を行った学校給食調理業者に対し、委託業務に係る費用を支援することを目的とする。

(支援金の額)

第3条 この支援金の額は、原契約金額と変更後の契約金額の差額とする。

(交付対象事業者)

第4条 この支援金の交付の対象となる学校給食調理業者は、新型コロナウイルス感染症対策のための臨時休業に伴い、減額の契約変更を行った者とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 川場村暴力団排除条例(平成24年川場村条例第16号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)

(2) 川場村暴力団排除条例(平成24年川場村条例第16号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)が役員となっている団体。

(3) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しないものが役員となっている団体。

(4) 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する団体

(支援金の交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者は、支援金交付申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添えて、村長に提出しなければならない。

(支援金の交付決定及び交付額の確定)

第6条 村長は、前条の規定による支援金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査のうえ、支援金を交付することが適当であると認めたときは、支援金の交付決定及び交付すべき支援金の額を確定し、支援金交付決定通知書(別記様式第2号)により当該申請者に対して通知するものとする。

2 村長は、前項の決定をする場合において、必要に応じ条件を付すことができる。

(支援金の交付)

第7条 学校給食調理業者が決定された支援金の交付を受けようとするときは、支援金交付請求書(別記様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(支援金の返還)

第8条 村長は、偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けた者に対しては、支援金の返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、村長が別に定める。

この告示は、令和2年7月22日から施行する。

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川場村学校給食調理業務支援金交付要綱

令和2年7月22日 告示第31号

(令和2年7月22日施行)