○川場村文化会館規則
平成2年3月26日
教育委員会規則第2号
川場村文化会館規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村文化会館の設置及び管理に関する条例(平成元年川場村条例第33号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、川場村文化会館(以下「文化会館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(文化会館の事業)
第2条 条例第2条に規定する文化会館は、当該対象地域内の住民に対し、社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業(以下「事業」という。)を行う。
(開館時間)
第3条 文化会館は、原則として午前10時00分に開館し、午後9時00分に閉館する。ただし、必要がある場合には、館長においてこれを適宜に変更することができる。
(休館日)
第4条 文化会館の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)
2 館長は、必要がある場合には年間を通じ15日以内で臨時休館日を定めることができる。
3 館長は、前項の規定による臨時休館日を決定するに当たっては、5日前までにその旨を教育委員会に届け出るとともに適宜な方法によりこれを公示しなければならない。
(使用許可の申請)
第5条 文化会館の施設又は設備を使用しようとする者は、その使用しようとする日の2箇月前から5日前までに文化会館使用許可申請書(別記様式第1号)を館長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、館長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(使用制限)
第6条 文化会館の施設又は設備の使用者が、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当すると館長が認めた場合又は事業運営上、特別な必要が生じた場合には、館長は、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 法令の規定に違反して使用しようとし、又は使用したとき。
(2) 使用のための手続に違反したとき。
(3) 使用中において、著しく秩序を乱す行為があったとき。
(4) 使用に関して係員の指示に違反し、又は使用上遵守すべき事項に違反する行為があったとき。
(毀損等の届出等)
第7条 文化会館施設の使用者が当該施設又は設備を汚損、毀損若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を教育委員会に報告しなければならない。
3 教育委員会は、第1項に規定する汚損、毀損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(準用規定)
第8条 文化会館における事務の処理、帳簿の保存、職員の服務については、この規則に定めがあるもののほか、川場村教育委員会事務局組織規則(令和元年川場村教育委員会規則第1号)を準用する。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長の承認を受けて館長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成元年11月1日から適用する。
附則(令和3年8月24日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日教委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月28日教委規則第5号)
この規則は、令和5年11月6日から施行する。