○川場村運動公園等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第22号

川場村運動公園等の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村運動公園等の設置及び管理に関する条例(平成17年川場村条例第33号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 川場村運動公園(以下「施設」という。)の利用時間は、利用許可を受けた時間内とし、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(利用の予約)

第3条 条例第6条第1項の規定により、施設を利用しようとする者は、利用の予約の申込みをしなければならない。

2 前項に規定する予約の申込みは、施設を利用しようとする日の6月(村民及び世田谷区民以外の者の予約の申込みの場合は1月)前からとし、申込時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、川場村が主催し、又は共催して利用する場合は、この限りでない。

3 指定管理者は、第1項の規定により、利用の申込みがあったときは、当該申込みをした者に対し、速やかに運動公園等利用受付票(別記様式第1号)を送付するものとする。

(利用の申請)

第4条 前条第1項の規定により利用の予約をした者は、運動公園等利用許可申請書(別記様式第2号)同条第3項に規定する運動公園等利用受付票を添えて、利用の許可の申請をしなければならない。

(利用の許可)

第5条 条例第6条第1項の規定により施設の利用の許可をしたときは、運動公園等利用許可書(別記様式第3号)を交付するものとする。

(利用料金の減免)

第6条 条例第10条の規定による利用料金の減免は、次のとおりとする。

(1) 川場村又は川場村教育委員会が主催する事業等 免除

(2) 川場村教育委員会に登録した団体が行う大会、競技会等 免除

(3) その他村長が必要があると認めたとき。 免除又は半額減額

2 前項第2号に規定する団体は、15人以上の村民で構成するものとする。

3 利用料金の減免を受けようとする者は、運動公園等利用料金減免申請書(別記様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の納入等)

第7条 施設の利用者は、その利用を終了したときは、直ちにその旨を指定管理者に届け出なければならない。

2 前項の場合において、利用料金の納入を必要とする者は、同時に利用料金を納入しなければならない。

(指導者及び監視人)

第8条 施設の管理に必要なときは、指導者又は監視人を置き、身体異常者の発見及び事故の防止に努めなければならない。

2 団体等が施設を利用するときは、前項の規定にかかわらず、利用団体のうちから指導者又は監視人を置くようにしなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(川場村の公園、広場等の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 川場村の公園、広場等の設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年川場村規則第9号)は廃止する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村運動公園等の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第22号

(令和4年4月1日施行)