○川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成17年12月22日
規則第23号
川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年川場村条例第34号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 施設の使用時間は、使用許可を受けた時間内とし、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。
(使用許可の申請)
第3条 条例第6条第1項の規定により、施設の使用許可又は許可に係る事項の変更許可を受けようとする者は、あらかじめ川場村スポーツ施設使用許可(変更)申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。
2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第4条 条例第10条の規定による使用料の減免は、次のとおりとする。
(1) 川場村又は川場村教育委員会が主催する事業等
(2) その他村長が必要と認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、川場村スポーツ施設使用料減免申請書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。
(指導者及び監視人)
第5条 施設の管理に必要なときは、指導者又は監視人を置き、身体異常者の発見及び事故の防止に努めなければならない。
2 団体等が施設を使用するときは、前項の規定にかかわらず、使用団体のうちから指導者又は監視人を置くようにしなければならない。
(その他)
第6条 この規則で定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。