○川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第23号

川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例(平成17年川場村条例第34号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用日及び使用時間)

第2条 施設の使用日及び使用時間は、使用許可を受けた使用日の時間内とし、準備、後片付け等に要する時間を含むものとする。

(制限行為許可の申請)

第3条 条例第5条の規定により、制限された行為の許可又は許可に係る事項の変更許可を受けようとする者は、あらかじめ川場村スポーツ施設制限行為許可(変更)申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(使用許可の申請)

第4条 条例第6条第1項の規定により、施設の使用許可又は許可に係る事項の変更許可を受けようとする者は、あらかじめ川場村スポーツ施設使用許可(変更)申請書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の2月(川場村民及び世田谷区民は6月)前から前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第5条 条例第10条の規定による使用料の減免又は免除(以下「使用料の減免」という。)は、別表に掲げる区分に該当する場合において当該各欄に定める割合とする。

2 使用料の減免を受けようとする者は、川場村スポーツ施設使用料減免申請書(別記様式第3号)を指定管理者に提出しなければならない。

(指導者及び監視人)

第6条 施設の管理に必要なときは、指導者又は監視人を置き、身体異常者の発見及び事故の防止に努めなければならない。

2 団体等が施設を使用するときは、前項の規定にかかわらず、使用団体のうちから指導者又は監視人を置くようにしなければならない。

(その他)

第7条 この規則で定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和7年3月28日教委規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

区分

割合

(1) 村又は、村の教育機関が公用に使用するとき。

免除

(2) 地区又は、これに準ずると認められる団体が公益事業の用に使用するとき。

免除

(3) 村のスポーツ協会に所属する運動部及び村のスポーツ少年団に登録していて村内に住所を有するものが、100分の50以上を占める10人以上の団体が使用するとき。ただし、スポーツ公園は除く。

免除

(4) 村内に住所を有するものが、100分の80以上を占める10人以上の団体が使用するとき。ただし、スポーツ公園は除く。

免除

(5) 村のスポーツ協会に所属する運動部及び村のスポーツ少年団に登録している10人以上の団体が使用するとき。ただし、スポーツ公園は除く。

5割

(6) 村内に住所を有する者が使用するとき。

5割

(7) 村内の宿泊施設に宿泊する者が使用するとき。ただし、スポーツ公園の回数券及び年間利用券は除く。

1割

(8) 村長が必要と認めたとき。

村長が定める割合

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川場村スポーツ施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第23号

(令和7年4月1日施行)