○川場村文化財保護条例

昭和60年3月25日

条例第7号

川場村文化財保護条例

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき、川場村の区域内に存在する文化財の保存及びその適用について規定することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、法第2条第1項各号に掲げる有形文化財、無形文化財、民俗文化財及び記念物をいう。

(指定)

第3条 川場村教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、川場村の区域内に存在する文化財(法及び群馬県文化財保護条例(昭和51年群馬県条例第39号)による指定文化財を除く。)のうち川場村にとって重要なものをそれぞれ「川場村重要文化財」、「川場村重要無形文化財」、「川場村重要民俗文化財」、「川場村史跡」、「川場村名勝」、「川場村天然記念物」(以下「重要文化財」及び「史跡名勝天然記念物」と総称する。)に指定することができる。

2 前項の規定による指定をするには、教育委員会は、あらかじめ指定しようとする文化財の所有者、占有者又は保持者(以下「所有者等」という。)の同意を得なければならない。ただし、当該文化財の所有者が判明しない場合は、この限りでない。

(解除)

第4条 教育委員会は、重要文化財又は史跡名勝天然記念物がその価値を失った場合及び村の区域内に存在しなくなった場合その他特別の事由があるときは、その指定を解除することができる。

(告示及び通知)

第5条 前2条の規定により指定又は解除したときは、教育委員会はその旨を告示し、かつ、所有者等に通知しなければならない。

(管理方法の指示)

第6条 教育委員会は、所有者等に対し重要文化財又は史跡名勝天然記念物の管理に関し、必要な指示をすることができる。

(所有者等の変更)

第7条 所有者等に変更があったときは、新たに所有者等となった者は速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所有者等の管理義務)

第8条 所有者等は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、重要文化財又は史跡名勝天然記念物を管理しなければならない。

(滅失及び損傷)

第9条 所有者等は、重要文化財又は史跡名勝天然記念物の全部若しくは一部を滅失し、若しくは損傷し、又はこれを亡失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(所在の変更)

第10条 所有者等は、重要文化財又は史跡名勝天然記念物の所在を変更しようとするときは、あらかじめその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(修理復旧等の責任)

第11条 重要文化財又は史跡名勝天然記念物の修理若しくは復旧は、所有者等の責任において行うものとする。

(管理又は修理等の補助)

第12条 村は、重要文化財又は史跡名勝天然記念物の管理又は修理若しくは復旧につき多額の経費を要し所有者等がその負担にたえない場合、その他特別の事由がある場合には、その経費の一部に充てさせるため、所有者等に対し補助金を交付することができる。

(管理又は修理に関する勧告)

第13条 教育委員会は、重要文化財又は史跡名勝天然記念物の保存のため必要があると認めるときは、所有者等に対し管理の方法の改善又は修理若しくは復旧について必要な勧告をすることができる。

(現状変更の制限)

第14条 所有者等は、重要文化財又は史跡名勝天然記念物に関し、その現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合において、その許可の条件として重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状若しくはその保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。

3 教育委員会は、第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、当該許可を取り消すことができる。

(調査)

第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、所有者等に対し、重要文化財又は史跡名勝天然記念物の現状又は管理、修理若しくは復旧の状況について報告を求めることができる。

(文化財調査委員)

第16条 第1条の目的を達成するために、教育委員会に文化財調査委員(以下「委員」という。)を置く。

2 委員は、教育委員会の諮問に応じ、文化財に関する事項を調査研究し、これらの事項に関し教育委員会に意見を具申する。

(委員の定数)

第17条 委員の定数は、5名以内とする。

(委員の委嘱)

第18条 委員は、知識経験のある者のうちから、教育委員会が委嘱する。

(委員の任期)

第19条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員の解嘱)

第20条 教育委員会は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認められるとき又は委員たるに適しない行為があると認められるときは、当該委員を解嘱することができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第21条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年川場村条例第6号)による。

(委任)

第22条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

川場村文化財保護条例

昭和60年3月25日 条例第7号

(昭和60年3月25日施行)