○川場村文化財保護条例施行規則
昭和60年5月15日
教育委員会規則第3号
川場村文化財保護条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、川場村文化財保護条例(昭和60年川場村条例第7号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 教育委員会 川場村教育委員会
(2) 所有者、占有者 条例第3条に規定する所有者、占有者
(3) 所有者等 条例第3条に規定する所有者等
(4) 重要文化財 条例第3条に規定する川場村重要文化財
(5) 重要無形文化財 条例第3条に規定する川場村重要無形文化財
(6) 重要民俗文化財 条例第3条に規定する川場村重要民俗文化財
(7) 史跡名勝天然記念物 条例第3条に規定する史跡名勝天然記念物
2 所有者等は、指定書又は認定書を紛失、滅失又は破損したときは、これらの事実を証明するに足りる書類若しくは破損した指定書又は認定書を添えて再交付申請書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
2 所有者等は、その住所、氏名若しくは名称を変更したときは、住所(氏名・名称)変更届(別記様式第8号)に指定書又は認定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。
(滅失、紛失又は損傷)
第7条 所有者又は占有者は、重要文化財、重要民俗文化財又は史跡名勝天然記念物が滅失、紛失又は損傷したときは、滅失(紛失・損傷)届(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。
(所在の変更)
第8条 所有者又は占有者は、重要文化財、重要民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所在を変更しようとするときは、あらかじめ所在変更届(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。
(現状の変更)
第9条 所有者又は占有者は、重要文化財、重要民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更しようとするときは、あらかじめ現状変更許可申請書(別記様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。
(修理の届出)
第10条 所有者又は占有者は、重要文化財又は史跡名勝天然記念物を修理しようとするときは、あらかじめ修理届(別記様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。
(標識等の設置)
第11条 教育委員会は、所有者等の同意を得て重要文化財又は史跡名勝天然記念物に標識及び説明板を設置するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月6日教委規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。