○川場村文化財保護条例施行規則

昭和60年5月15日

教育委員会規則第3号

川場村文化財保護条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、川場村文化財保護条例(昭和60年川場村条例第7号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づき条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育委員会 川場村教育委員会

(2) 所有者、占有者 条例第3条に規定する所有者、占有者

(3) 所有者等 条例第3条に規定する所有者等

(4) 重要文化財 条例第3条に規定する川場村重要文化財

(5) 重要無形文化財 条例第3条に規定する川場村重要無形文化財

(6) 重要民俗文化財 条例第3条に規定する川場村重要民俗文化財

(7) 史跡名勝天然記念物 条例第3条に規定する史跡名勝天然記念物

(指定の同意と申請)

第3条 教育委員会は、条例第3条の指定をしようとするときは、あらかじめその所有者等に指定同意書(別記様式第1号)による同意を求めるものとする。

2 所有者等は、条例第3条の規定により指定を受けようとするときは、指定申請書(別記様式第2号)にそのものの最近の写真を添えて教育委員会に申請しなければならない。

(指定書及び認定書)

第4条 教育委員会は、前条の規定による指定をしたときは、文化財指定書(別記様式第3号。以下「指定書」という。)を所有者又は占有者に交付するものとする。ただし、重要無形文化財については、その保持者に文化財認定書(別記様式第4号。以下「認定書」という。)を交付するものとする。

2 所有者等は、指定書又は認定書を紛失、滅失又は破損したときは、これらの事実を証明するに足りる書類若しくは破損した指定書又は認定書を添えて再交付申請書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。

(指定の解除)

第5条 教育委員会は、条例第4条による指定の解除をしたときは、解除通知書(別記様式第6号)を所有者等に交付するものとする。

(所有者等の変更等)

第6条 条例第3条に規定する文化財の所有者又は占有者がその所有又は占有を変更したときは、新たに所有者又は占有者となった者は、所有者変更届(別記様式第7号)に指定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

2 所有者等は、その住所、氏名若しくは名称を変更したときは、住所(氏名・名称)変更届(別記様式第8号)に指定書又は認定書を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(滅失、紛失又は損傷)

第7条 所有者又は占有者は、重要文化財、重要民俗文化財又は史跡名勝天然記念物が滅失、紛失又は損傷したときは、滅失(紛失・損傷)(別記様式第9号)を教育委員会に提出しなければならない。

(所在の変更)

第8条 所有者又は占有者は、重要文化財、重要民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の所在を変更しようとするときは、あらかじめ所在変更届(別記様式第10号)を教育委員会に提出しなければならない。

(現状の変更)

第9条 所有者又は占有者は、重要文化財、重要民俗文化財又は史跡名勝天然記念物の現状を変更しようとするときは、あらかじめ現状変更許可申請書(別記様式第11号)を教育委員会に提出しなければならない。

(修理の届出)

第10条 所有者又は占有者は、重要文化財又は史跡名勝天然記念物を修理しようとするときは、あらかじめ修理届(別記様式第12号)を教育委員会に提出しなければならない。

(標識等の設置)

第11条 教育委員会は、所有者等の同意を得て重要文化財又は史跡名勝天然記念物に標識及び説明板を設置するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月6日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村文化財保護条例施行規則

昭和60年5月15日 教育委員会規則第3号

(令和4年4月1日施行)