○川場村保育児童委託条例

昭和55年4月18日

条例第14号

川場村保育児童委託条例

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第1項の規定により保育所へ入所を必要とする児童(以下「入所児童」という。)の取扱い及び保育所の指定その他必要な事項を定めることを目的とする。

(入所児童の委託)

第2条 村長は、家庭において保育することが困難と認められる入所児童を次条に指定する保育所へ入所を委託する。

(保育所の指定)

第3条 入所児童を委託する保育所を次のように指定する。

名称

所在地

かわば森のこども園

川場村大字谷地2,527番地2

(区域外保育所への入所委託)

第4条 前2条の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めたときは、入所児童を村の区域外の保育所へ委託することができる。

(運営費用等)

第5条 入所児童の保護者は、その保育運営に要する費用を、川場村特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担に関する条例(平成27年川場村条例第10号)の定めるところにより村長に納付しなければならない。

(保育の利用の変更、委託停止等)

第6条 村長は、入所児童が次の各号のいずれかに該当した場合は、その保育の利用を変更し、入所児童の委託を停止し、又は解除することができる。

(1) 感染症又は他人の嫌悪する疾病のあるもの

(2) 他の保育児童に悪影響を及ぼすおそれがあると認めるもの

(3) その他村長において委託することを不適当と認めるもの

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成10年3月18日条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第25号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成27年3月20日条例第16号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

川場村保育児童委託条例

昭和55年4月18日 条例第14号

(平成28年9月26日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和55年4月18日 条例第14号
平成10年3月18日 条例第6号
平成12年3月17日 条例第25号
平成27年3月20日 条例第16号
平成28年9月26日 条例第25号