○川場村民間保育園障害児保育事業費補助金交付要綱

平成18年8月31日

訓令甲第8号

川場村民間保育園障害児保育事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、川場村保育児童委託条例(昭和55年川場村条例第14号。以下「条例」という。)第3条の規定により指定された保育園が条例第2条の規定による保育のうち障害児の保育を行う場合に、川場村が行う川場村民間保育園障害児保育事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとし、当該補助金の交付については、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(補助対象)

第2条 この補助金は、次の各号のいずれかに該当する児童の保育を委託された保育園を運営する者(以下「補助事業者」という。)に対し交付するものとする。

(1) 保育園で行う保育に適応でき、日々通園可能な児童で、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。以下「重度障害児」という。)

(2) 保育園で行う保育に適応でき、日々通園可能な児童で、前号の児童を除き、次のいずれかに該当する児童(以下「中度障害児」という。)

 身体障害者手帳、療育手帳を交付された児童

 児童相談所で知的障害と判断された児童

 児童相談所等において、上記と同等の障害を有すると判断された児童

(3) 保育園で行う保育に適応でき、日々通園可能な児童で、村長が軽度の障害を有すると判断した児童(以下「軽度障害児」という。)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、次に定める額とする。

(1) 重度障害児 1人月額74,140円に重度障害児数を乗じ、その額に入園月数を乗じた額

(2) 中度障害児 1人月額37,700円に中度障害児数を乗じ、その額に入園月数を乗じた額

(3) 軽度障害児 1人月額12,600円に軽度障害児数を乗じ、その額に入園月数を乗じた額

(書類の整備等)

第4条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出等を明らかにした書類を整備保管しておかなければならない。

2 前項に規定する書類は、当該補助事業完了後、5年間保管しなければならない。

(その他)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成22年4月1日訓令甲第2号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

川場村民間保育園障害児保育事業費補助金交付要綱

平成18年8月31日 訓令甲第8号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年8月31日 訓令甲第8号
平成22年4月1日 訓令甲第2号