○川場村放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例
平成30年12月19日
条例第34号
川場村放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、川場村放課後児童クラブの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の9の規定により、学童等の放課後児童健全育成に資するため川場村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第3条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
かわば学童クラブ | 川場村大字谷地2340番地 |
(運営)
第4条 児童クラブの運営は、川場村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年川場村条例第22号)で定められている運営基準を遵守しなければならない。
(職員)
第5条 児童クラブに、必要な職員を置くことができる。
(対象児童)
第6条 児童クラブの入所対象者は、本村に住所を有する小学生で、保護者の労働又は疾病等の理由により、適切な監督保護を受けられない者とする。
(入所の許可)
第7条 保護者は、その児童を児童クラブに入所させようとするときは、村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
2 村長は、前項の許可(以下「入所許可」という。)をする場合において必要があると認めるときは、児童クラブの管理上必要な条件を付すことができる。
(入所の制限)
第8条 村長は、児童クラブに入所しようとする児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、入所許可をしないことができる。
(1) 病気その他の理由により集団生活に適さないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、管理に支障を及ぼすと認められるとき。
(入所許可の取消し等)
第9条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入所許可を取り消し、又は児童クラブの利用を一時停止させることができる。
(1) 児童が第6条に定める基準に該当しなくなったとき。
(2) 児童の保護者が正当な理由がなく次条に定める保育料を滞納したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が児童クラブの管理運営上支障があると認めるとき。
(保育料)
第10条 児童クラブに入所する児童の保護者は、別に定める保育料を納付しなければならない。
(保育料の減免)
第11条 村長は、特別の理由があると認めたときは、保育料を減免することができる。
(保育料の還付)
第12条 既に納付した保育料は、還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(退所の届出)
第13条 保護者は、その児童をクラブから退所させようとする場合は、村長にその旨を届け出なければならない。
(損害賠償)
第14条 児童クラブの施設又は設備を毀損し、又は滅失した者は、その損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第15条 村長は、児童クラブの設置目的を効果的に達成するため、法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に児童クラブの管理を行わせることができる。
2 指定管理者が行う児童クラブの管理業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 児童クラブ入所等に関する業務
(2) 児童クラブの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める業務
3 指定管理者は、法令、条例、及び規則その他村長が定めるところに従い、児童クラブの管理を行わなければならない。
(指定管理者の指定の手続等)
第16条 指定管理者を指定する手続等については、川場村公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年川場村条例第28号)の規定による。
(利用料金)
第17条 第15条第1項の規定により指定管理者に管理を行わせる場合において、村長が適当と認めるときは、指定管理者が保育料の額の範囲内において村長の承認を得て定める額を、児童クラブの利用料金とし、当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、現に廃止前の川場村学童保育実施規則(平成14年川場村規則第1号)の規定によりなされた処分又は手続は、この条例の相当規定に基づいてなされた処分又は手続とみなす。
附則(令和3年3月19日条例第9号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月21日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。