○川場村放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年12月19日
規則第12号
川場村放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村放課後児童クラブ設置及び管理に関する条例(平成30年川場村条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開設時間)
第2条 川場村放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の開設時間は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 開設時間 | |
かわば学童クラブ | 平常日(月曜日から金曜日) | 放課後から午後6時30分まで |
小学校休校日(春休み、夏休み及び冬休み並びに振替休校日等) | 午前8時から午後6時30分まで |
(休所日)
第3条 児童クラブの休所日は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
名称 | 休所日 |
かわば学童クラブ | 日曜日 |
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「国民の祝日」という。) | |
12月29日から翌年1月3日までの日(国民の祝日を除く。以下「年末年始」という。) |
(定員)
第4条 児童クラブの定員は、次のとおりとする。ただし、村長が特に必要と認めるときは、定数を変更することができる。
名称 | 定員 |
かわば学童クラブ | 88人 |
(入所の申請)
第5条 条例第7条第1項前段の規定による許可を受けようとする保護者は、川場村放課後児童クラブ入所申請書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(入所許可の変更の申請)
第7条 条例第7条第1項後段の規定による変更の許可を受けようとする保護者は、川場村放課後児童クラブ入所変更申請書(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。
3 小学校休校日(春休み、夏休み及び冬休み並びに振替休校日等)のみ入所する場合、保護者は、別表第2に定める保育料を負担するものとし、保育する日数に応じて負担するものとする。
(休所の届出)
第12条 保護者は、自己の都合により月の初日から児童を連続して1月以上休所させようとするときは、川場村放課後児童クラブ休所届(別記様式第9号)を村長に提出しなければならない。
(指導目標)
第13条 児童クラブの指導目標は、次のとおりとする。
(1) 家庭及び社会生活上必要な規律、礼儀、安全等の基礎的生活習慣を身につけさせる。
(2) 望ましい友人関係を助長するとともに、相互協力の精神を育成し、道徳性、社会性を身につけさせる。
(3) 家庭的な雰囲気の中で、豊かな人間性を持つ児童を育成する。
(保育計画)
第14条 担当者は、毎月末日までに翌月の保育計画を策定し、村長に提出するとともに児童の保護者に配布するものとする。
(安全管理)
第15条 担当者は、児童クラブに参加している児童の健康と安全管理に十分配慮し、急病又は事故に際しては、速やかに救護するとともに必要に応じて保護者に連絡するものとする。
2 担当者は、児童の出欠を常に把握し、必要に応じて保護者に連絡するものとする。
(学校との連携)
第16条 村長は、児童クラブの名簿を当該児童の在籍する小学校長に送付し、児童クラブにおける保育について適正な指導が実施されるよう小学校との連携を図るものとする。
(保護者との連携)
第17条 村長は児童クラブの円滑な運営を期するため、保護者の理解を得るとともに、その連携を図るものとする。
2 村長は必要に応じて保護者会を開催するものとする。
(帳簿等)
第18条 クラブに次の帳簿を備えるものとする。
(1) 学童保育日誌
(2) 出席簿
(3) クラブ員名簿
(4) 保育料徴収簿
(5) 入退所関係つづり
(6) その他必要な書類
(外出の禁止)
第19条 学童保育時間中は、児童の安全保護のため、原則として外出させないものとする。ただし、あらかじめ保護者から届出又は直接申出のあったときはこの限りではない。
(児童の送迎)
第20条 児童の送迎は、保護者が責任をもって行うものとする。
(その他)
第21条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
階層 | 定義 | 徴収基準額 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
B | その他の世帯 | 月額 7,000円 |
備考
1 同一世帯から、2人以上の児童が入所している場合は、2人目以降の児童の徴収基準額は5,000円とする。
2 教材費及びおやつ代として、1人につき月額3,000円程度の実費を徴収する。
別表第2(第9条関係)
階層 | 定義 | 徴収基準額 |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
B | その他の世帯 | 日額 500円 |
備考
1 教材費及びおやつ代として、1人につき日額100円程度の実費を徴収する。