○川場村重度身体障害者入浴サービス事業費用徴収条例施行規則
平成23年6月30日
規則第5号
川場村重度身体障害者入浴サービス事業費用徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村重度身体障害者入浴サービス事業費用徴収条例(平成23年川場村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(納入期限)
第3条 前条に規定する費用の納入期限は、翌月の末日までとする。
(1) 災害等により所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認めた場合
(2) その他村長が特に必要があると認めた場合
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。