○川場村重度身体障害者入浴サービス事業費用徴収条例施行規則

平成23年6月30日

規則第5号

川場村重度身体障害者入浴サービス事業費用徴収条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村重度身体障害者入浴サービス事業費用徴収条例(平成23年川場村条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(費用の徴収)

第2条 村長は、条例第2条に規定する費用の徴収については、入浴サービス費用決定通知書(別記様式第1号)により利用者及び扶養義務者に通知し、納入通知書を発行し徴収する。

(納入期限)

第3条 前条に規定する費用の納入期限は、翌月の末日までとする。

(費用の減免)

第4条 条例第4条に規定する費用の減免をすることができる場合は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 災害等により所得に著しい減少があり、又は支出に著しい増加があると認めた場合

(2) その他村長が特に必要があると認めた場合

2 前項の規定により、費用負担額の減免を受けようとする者は、入浴サービス費用負担額減免申請書(別記様式第2号)により村長に申請しなければならない。

3 村長は、前項の申請に基づき費用負担額の減免を決定したときは、入浴サービス費用負担額変更決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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川場村重度身体障害者入浴サービス事業費用徴収条例施行規則

平成23年6月30日 規則第5号

(平成23年6月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成23年6月30日 規則第5号