○川場村精神障害者ホームヘルプサービス事業実施要綱
平成16年1月13日
告示第1号
川場村精神障害者ホームヘルプサービス事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第50条の3第1項及び第50条の3の2第3項に規定する事業(以下「ホームヘルプサービス事業」という。)の手続等について定めるものとする。
(実施事業者)
第2条 ホームヘルプサービス事業を実施する事業者は、次に掲げる要件を満たす者であって、適切な事業実施が可能であるものとして、あらかじめ村長が指定した者とする。
(1) ホームヘルプサービス事業の実績があること。
(2) ホームヘルプサービス事業を実施できる能力があること。
(3) 次の要件を満たすホームヘルパーを雇用していること。
ア 心身とも健全であること。
イ 別に定める講習又はこれと同程度以上の講習であると村長が認めたものを終了していること。
ウ 精神障害者福祉に理解と熱意を有していること。
エ 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有していること。
(指定事業者の変更申請等)
第4条 指定事業者は、所在地を変更しようとするときは、あらかじめ精神障害者ホームヘルプサービス事業変更承認申請書(別記様式第3号)により村長の承認を受けなければならない。
3 指定事業者は、所在地以外の事項について変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ精神障害者ホームヘルプサービス事業変更(廃止)届(別記様式第5号)により村長に届け出るものとする。
(遵守事項)
第5条 指定事業者は、ホームヘルプサービス事業を行う場合には、ホームヘルパーに対し、次の事項を遵守させなければならない。
(1) 勤務中は、常に身分を証明する証票を携帯すること。
(2) 業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を他に漏らさないこと。
(3) ホームヘルプサービスの開始の際又はその他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
(4) ホームヘルプサービスの実施時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに村長及び主治医等の医療機関に報告すること。
(5) 対象世帯を訪問するごとに利用者等の確認を受けること。
(6) 対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成するものとし、指定事業者は、これを定期的に村長に提出すること。
2 指定事業者は、ホームヘルパーに対し、次の研修を行うものとする。
(1) 採用時研修 ホームヘルパーの採用時
(2) 定期研修 年1回程度
(調査等)
第6条 村長は、業務の適正な実施を図るため、指定事業者が行うホームヘルプサービス事業の業務内容を定期的に調査し、必要な措置を講じるものとする。
(帳簿の整備等)
第7条 村長は、この事業を行うため、ケース記録、サービス供与決定調書その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
2 指定事業者は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(利用対象者)
第8条 ホームヘルプサービス事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等のサービスを必要とするものとする。
(サービスの内容)
第9条 ホームヘルパーが対象者に行うサービスは、次の各号に掲げるサービスのうち、必要と認められるものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買い物
ウ 衣類の洗濯及び補修
エ 住居等の掃除及び整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院等、交通や公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
ア 生活、身上及び介護に関する相談及び助言
イ その他必要な相談、助言
(利用の申請)
第10条 ホームヘルパーの派遣を希望する者は、精神障害者ホームヘルパー派遣申請書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。この場合において、ホームヘルパーの派遣申請は、当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)が行うものとする。ただし、村長が必要と認めるときは、申請は事後でも差し支えないものとする。
2 村長は、申請者の利便を図るため、指定事業者を経由してホームヘルパー派遣の申請を受けることができる。
(利用の決定等)
第11条 村長は、申請者からの申請があったときは、この要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかにサービスの供与の要否を決定するものとする。
2 村長は、サービスの供与の決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無及び対象者の同意を得て主治医の意見を求めることにより、病状の安定及び定期的な通院について確認するものとする。
3 村長は、当該精神障害者の身体の状況及び置かれている環境を十分に勘案して、対象者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から退去までの実質サービス時間とする。)及び供与されるサービスの内容並びに費用負担区分を決定するものとする。
4 村長は、ホームヘルパーの派遣を決定したときは、申請者に対し精神障害者ホームヘルプサービス利用者証(別記様式第7号)を交付するものとし、申請者はこれを指定事業者に提示して利用に関する手続きを行う。
(サービス供与の契約)
第12条 指定事業者は、サービスの供与の開始に際し、あらかじめホームヘルパーの派遣の決定を受けた者(以下「利用者等」という。)に対し、当該利用者等のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、サービスの供与の開始について対象者の同意を得て、サービスの供与の契約を締結するものとする。
2 説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき電磁的方法によることができる。
(利用の廃止等)
第13条 村長は、利用者等について、定期的にサービスの供与の継続の要否について見直しを行うものとする。
(1) 病状の悪化その他の事由により、利用の継続が不適当と認められるとき。
(2) 第8条に掲げる利用要件に該当しなくなったとき。
(費用負担)
第14条 村長は、原則としてあらかじめ、決定した時間数に基づき、別表の基準により利用者等の利用料を決定するものとする。
2 利用者等は、村長が決定した費用を負担するものとする。
(事業費補助)
第15条 村長は、法第51条第1項の規定に基づき、利用者等が利用した指定事業者に対し、当該事業に要する費用の一部を補助するものとする。
(補助金の額)
第16条 補助金の額は、ホームヘルプサービス事業に要した費用から第14条で規定する負担額を控除した額のうち、予算の範囲内で定めた額とする。
(補助金の交付)
第17条 補助金の交付については、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)の定めにより、交付手続きを行うものとする。
(他事業との一体的効率運営)
第18条 村長は、この事業と身体障害者ホームヘルプサービス事業等との一体的効率的運営を図るとともに、他の在宅福祉サービスとの十分な調整を行い、他の精神障害者福祉に関する諸事業等との連携を図り実施するものとする。
(関係機関との連携)
第19条 村長は、常に保健福祉事務所、民生委員、医療機関及び精神障害者地域生活支援センター等の関係機関との連携を密にし、この事業を円滑に実施するものとする。
(その他)
第20条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準表
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額(1時間当たり) | |
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |