○川場村精神障害者短期入所事業実施要綱
平成16年1月13日
告示第2号
川場村精神障害者短期入所事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号。以下「法」という。)第50条の3第1項及び第50条の3の2第3項に規定する事業(以下「短期入所事業」という。)の手続等について定めるものとする。
(実施事業者)
第2条 短期入所事業を実施する事業者は、次の各号のいずれかに該当する施設を運営する社会福祉法人、医療法人等であって、村長の指定を受けた者とする。
(1) 精神障害者生活訓練施設又は精神障害者入所授産施設(精神障害者短期入所生活介護等施設を併設しているものに限る。)であらかじめ村長の指定を受けた施設
(2) 前号に掲げるもののほか、短期入所による介護等を適切に行うことができる施設としてあらかじめ村長の指定を受けた施設
(指定事業者の変更申請等)
第4条 指定事業者は、入所定員又は所在地を変更しようとするときは、あらかじめ精神障害者短期入所事業変更承認申請書(別記様式第3号)により村長の承認を受けなければならない。
3 指定事業者は、入所定員又は所在地以外の事項について変更し、又は施設を廃止しようとするときは、あらかじめ精神障害者短期入所事業変更(廃止)届(別記様式第5号)により村長に届け出るものとする。
(利用対象者)
第5条 短期入所事業の利用対象者(以下「対象者」という。)は、在宅の精神障害者とする。
(利用の要件)
第6条 短期入所事業の利用の要件は、対象者の介護等を行う者(以下「介護者」という。)が次に掲げる理由により、その居宅において当該対象者の介護を行うことができないため、第2条に掲げる施設を一時的に利用する必要があると村長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由
ア 疾病
イ 出産
ウ 冠婚葬祭
エ 災害、事故
オ 失踪、転勤、出張
カ 対象者以外の者の看護
キ 学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由
ア 前号に掲げるもののほか、介護者の自己都合によるとき。
(利用の申請)
第7条 短期入所事業の利用を希望する対象者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、精神障害者短期入所申請書(別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると村長が認めたときは、申請は事後でも差し支えないものとする。
2 村長は、申請者の利便を図るため、指定事業者が運営する施設を経由して短期入所事業の利用申請を受けることができる。
(利用の決定等)
第8条 村長は、申請者から申請があったときは、この要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかに短期入所事業利用の要否を決定し、その結果を精神障害者短期入所決定通知書(別記様式第7号)により申請者に通知する。
2 短期入所事業利用の期間は、7日以内とする。ただし、短期入所事業利用の決定を受けた者(以下「利用者等」という。)の申出により、村長が状況を考慮し利用期間の延長がやむを得ないと認めたときは、必要最低限の範囲で入所期間の延長を行うことができる。
3 指定事業者は、介護等の開始に際し、あらかじめ利用者等に対し、介護等の選択に資すると認められる重要事項を記載した文書を交付して説明を行い、介護等の開始について対象者の同意を得て、利用の契約を締結するものとする。
4 前項の説明又は契約の締結の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、電磁的方法によることができる。
(費用負担)
第9条 利用者等は、短期入所事業に要する費用のうち飲食物相当額を負担するものとする。
(事業費補助)
第10条 村長は、法第51条第1項の規定に基づき、利用者等が利用した施設を運営する指定事業者に対し、当該事業に要する費用の一部を補助するものとする。
(補助金の額)
第11条 補助金の額は、短期入所事業に要した費用のうち、予算の範囲内で定めた額とする。
第12条 補助金の交付については、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)の定めにより交付手続を行うものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。