○川場村難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱
平成25年12月13日
告示第36号
川場村難聴児補聴器購入支援事業補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は難聴児の健全な発達を支援するため、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)及びこの要綱に定めるところにより、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度又は中度の難聴児に対して、川場村難聴児補聴器購入支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する児童(以下「難聴児」という。)の保護者(以下「補助対象者」という。)とする。
(1) 村内に住所を有する18歳未満の者であること。
(2) 両耳の聴力レベルが30デシベル以上であること。
(3) 当該障害が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)別表に掲げるものに該当しない者であること。
(4) 上記に該当する児童であって、補聴器を装用することにより、言語の習得等において効果が期待できると一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会が指定した精密聴力検査機関の医師(以下、「専門医」という。)が判断したものであること。
(1) 補助金の交付の申請を行う日の属する年度(当該日が4月から6月までの間に申請を行う場合にあっては、前年度)における難聴児の属する世帯に市町村民税の所得割の額が46万円以上の世帯員がいる場合
(2) 難聴児が労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の規定に基づき、補聴器購入の助成を受ける場合
(補助対象事業等)
第3条 補助金の交付の対象となる場合は、次のとおりとする。
(1) 新たに補聴器を購入する場合
(2) 補助決定日から別表に定める耐用年数が経過した後に補聴器を更新する場合
2 補助金の交付対象となる経費は、補聴器本体の購入費用とする。
3 交付を受けることができる補聴器は、原則として装用効果の高い側の耳に装用する1個とする。ただし、教育上、生活上において真に必要と専門医が認めた場合は、両耳装用する2個とする。
4 補聴器の種類は、障害程度に応じ専門医が適当と認めた別表に掲げる補聴器の種類とする。
2 補助対象者の都合により補聴器を選択する場合は、別表に掲げる補聴器の種類に限るものとする。
3 補助金は、予算の範囲内において交付する。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を申請しようとする者は、難聴児補聴器購入支援事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 専門医が作成した難聴児補聴器購入支援事業補助金交付意見書(別記様式第2号)
(2) 購入しようとする補聴器に係る見積書
(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、当該申請に係る難聴児の属する世帯の状況等を調査の上、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(補助金の請求等)
第7条 補助決定を受けた者(以下「決定者」という。)は、決定通知書に記載された補聴器販売事業者から補聴器を購入の上、その領収書を添付し難聴児補聴器購入支援事業補助金請求書(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該請求書に記載された金額を決定者の指定する金融機関の預金口座に振り込むものとする。
(支給券の発行等)
第8条 村長は、決定者の利便性を考慮し、補助金の交付に代えて、補聴器販売事業者に対し支給すべき補助金の額の限度において当該金額を支払うことができる。
3 補聴器販売事業者は、前項の方法による支払があったときは、請求書兼委任状に支給券を添えて、村長に提出するものとする。
4 村長は、補聴器販売事業者から前項の請求書兼委任状の提出を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、補聴器販売事業者が指定する金融機関の口座へ振り込むものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日以降から適用する。
附則(平成26年6月2日告示第24号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日告示第10号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの告示の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月29日告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月3日告示第36号)
この告示は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補聴器の種類 (注) | 基準価格 | 基準価格に含まれるもの | 耐用年数 |
軽・中度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ①補聴器本体(電池を含む) ②イヤモールド ※イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除くこと。 | 5年 |
軽・中度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
高度難聴用ポケット型 | 43,200円 | ||
高度難聴用耳かけ型 | 52,900円 | ||
重度難聴用ポケット型 | 64,800円 | ||
重度難聴用耳かけ型 | 76,300円 | ||
耳あな型(レディメイド) | 96,000円 | ||
耳あな型(オーダーメイド) | 137,000円 | ①補聴器本体(電池を含む) | |
骨導式ポケット型 | 70,100円 | ①補聴器本体(電池を含む) ②骨導レシーバー ③ヘッドバンド | 5年 |
骨導式眼鏡型 | 127,200円 | ①補聴器本体(電池を含む) ②平面レンズ ※平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除くこと。 |
※ 耳あな型は、耳介変形など装用に障害がある場合に限るものとする。
※ 骨導式は、伝音性難聴であって、耳漏が著しい場合又は外耳閉鎖症等を有する場合で、かつ、耳栓又はイヤモールドの使用が困難な場合に限るものとする。