○川場村狂犬病予防及び動物愛護に関する条例

平成12年3月17日

条例第8号

川場村狂犬病予防及び動物愛護に関する条例

(目的)

第1条 この条例は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)第4条及び第5条の規定に基づき川場村における犬の登録及び狂犬病予防注射並びに動物愛護を向上するために必要な事項を定め、公衆衛生の向上と動物愛護の推進に寄与することを目的とする。

(村の責務)

第2条 村は、村民に狂犬病予防及び動物愛護に関する必要な情報を提供するとともに、村民の責務が果たせるよう、体制を整えなければならない。

(村民の責務)

第3条 村民は、動物の適正飼育を行うとともに、動物愛護精神に基づく管理に努めなければならない。

(手数料)

第4条 法第4条第1項に規定する登録及び法第5条第1項に規定する注射を受けようとする者は、川場村手数料徴収条例(平成12年川場村条例第7号)の定めるところにより、手数料を納めなければならない。

(規則への委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

川場村狂犬病予防及び動物愛護に関する条例

平成12年3月17日 条例第8号

(平成12年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成12年3月17日 条例第8号