○川場村一般廃棄物処理手数料徴収委託規則

平成29年7月3日

規則第4号

川場村一般廃棄物処理手数料徴収委託規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成5年川場村条例第8号)の規定に基づき、一般廃棄物処理手数料の徴収委託に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定ごみ袋の販売)

第2条 村長は、一般廃棄物処理手数料(以下「ごみ処理手数料」という。)を徴収するため、ごみ処理手数料については指定ごみ袋取扱人(以下「取扱人」という。)を指定して指定ごみ袋の販売を行わせるものとする。

(取扱人の指定)

第3条 取扱人の指定を受けようとする者は、指定ごみ袋取扱人指定申請書(別記様式第1号)を村長に提出し、その指定を受けなければならない。

2 前項の指定を受けた取扱人は、指定ごみ袋の取扱所(以下「取扱指定店」という。)に標札(別記様式第2号)を掲げなければならない。

3 村長は、第1項の規定により取扱人を指定したときは、指定ごみ袋取扱人指定通知書(別記様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(指定ごみ袋の買受け等)

第4条 取扱人は、ごみ処理手数料を村長に納入し、村長から指定ごみ袋を買受けて常備しなければならない。

(取扱手数料)

第5条 村長は、取扱人に取扱手数料として、指定ごみ袋1枚当たり4円に消費税及び地方消費税を加算した額を交付する。

2 前項に規定する取扱手数料は、ごみ処理手数料の納入と取扱手数料の支払いを差し引いた上で精算するものとし、取扱手数料は繰替払を行うものとする。

(住所等の変更)

第6条 取扱人が住所、氏名(法人又は団体にあっては主たる事務所の所在地、その名称又は代表者)、取扱指定店の住所、名称を変更したときは、直ちに変更届(別記様式第4号)を村長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出を承認したときは、指定ごみ袋取扱人指定内容変更承認通知書(別記様式第5号)により取扱人に通知するものとする。

(指定の廃止等)

第7条 取扱人が取扱いをやめようとするときは、20日前までに廃止届(別記様式第6号)に標札を添えて村長に届け出なければならない。

2 前項の規定により取扱人が取扱いをやめたときは、買戻し請求書(別記様式第7号)に買戻しする指定ごみ袋を添えて、村長に請求することができる。ただし、買戻しは1袋(30枚)単位とし、開封したものは買戻しできないものとする。

3 取扱人は、指定ごみ袋の買戻しをするときは、既に交付を受けた取扱手数料を同時に返納しなければならない。

(指定の取消し)

第8条 村長は、取扱人が不適当と認めたときは、その指定を取消すことができる。

2 前項の規定による指定の取消しがあった場合は、指定ごみ袋取扱人指定取消通知書(別記様式第8号)により取扱人に通知するものとする。

(検査)

第9条 村長は、必要と認めたときは、職員に命じ取扱人の取扱事務の状況を検査させることができる。

2 前項の検査吏員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成29年5月1日から適用する。

(令和元年10月1日規則第1号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村一般廃棄物処理手数料徴収委託規則

平成29年7月3日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)