○川場村みんなでつくる美しいむら条例施行規則
平成22年9月28日
規則第13号
川場村みんなでつくる美しいむら条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)および景観法施行規則(平成16年国土交通省令第100号。以下「省令」という。)ならびに川場村みんなでつくる美しいむら条例(平成22年川場村条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法および省令ならびに条例において使用する用語の例による。
(1) 日本下水道事業団
(2) 独立行政法人
(3) 国立大学法人
(4) 地方住宅供給公社
(5) 地方道路公社
(6) 土地開発公社
(7) 地方独立行政法人
(1) 門・塀・垣・柵(木塀、生垣、自然石積みその他これらに類するものは除く。)
(2) 擁壁その他これらに類するもの
(3) 広告塔、広告板、電波塔、物見櫓、装飾塔その他これらに類するもの
(4) 煙突、排気塔その他これらに類するもの
(5) 高架水槽、冷却塔その他これらに類するもの
(6) 鉄筋コンクリート造の柱、金属製の柱、合成樹脂製の柱、アンテナその他これらに類するもの(風力発電機等はこれにあたる。)
(7) 観覧車、飛行塔、コースター、ウォーターシュート、メリーゴーランドその他これらに類するもの
(8) アスファルトプラント、コンクリートプラント、クラッシャープラントその他これらに類するもの
(9) 石油、ガス、液化石油ガス、穀物、飼料等を貯蔵し、または処理する施設
(10) 自動車車庫の用に供する立体的な収納施設
(11) 汚水処理施設、ごみ処理施設、汚物処理施設、排水処理施設その他これらに類するもの
(12) 彫像、記念碑その他これらに類するもの
(13) 電気供給又は有線電気通信のための電線路又は空中線(これらの支持物を含む。)、その他これらに類するもの
(14) 屋外に設置されたクレーン等の生産設備その他これらに類するもの
(15) 太陽光発電施設(同一敷地又は一団の土地に設置するものに限る。ただし、建築物の屋根及び屋上等に設置するものを除く。以下同じ。)
3 第1項の届出は、行為の30日前までに村長に提出しなければならない。ただし、村長が適当と認める場合は、この規定は適用しないものとする。
2 条例第12条第3項の規則で定めるところによる指導は、次に掲げる行為を行う事業者に対し行うこととする。
(1) 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発事業
(2) 建築物の建築で、高さが13メートルを超えるもの又は地上3階建て以上のもの
(3) リゾートマンション等の建築
(4) 特殊建築物の建築で、地上2階建て以上のもの又は敷地面積が250メートル以上のもの
(5) 高さが15メートル以上の工作物の建設
(6) 建築物に設置しない太陽光発電施設で、最大出力値が10kwを超えるもの
(7) その他、村長が必要と認めた行為
(審査)
第7条 条例第14条第2項の規則で定めるところにより行う美しいむらづくり審議会への諮問は、次に掲げる行為を行う事業者に対し行うこととする。
(1) 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発事業
(2) 建築物の建築で、高さが13メートルを超えるもの又は地上3階建て以上のもの
(3) リゾートマンション等の建築
(4) 特殊建築物の建築で、地上2階建て以上のもの又は敷地面積が250メートル以上のもの
(5) 高さが15メートル以上の工作物の建設
(6) 太陽光発電施設で築造面積が1,000平方メートルを超えるもの
(7) その他、村長が必要と認めた行為
(1) 事業主は、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)、農地法(昭和27年法律第229号)その他関連法令を遵守しなければならない。
(2) 景観計画に定める美しいむらづくりに関する目標や方針に沿ったものであること。
(3) 眺望景観や周辺の景観等に対する配慮が十分であること。
(承認の基準)
第8条 条例第15条第2項の規則で定めるところによる承認の基準は、景観計画に定められた美しいむらづくりに関する基準との適合に配慮されたものとして、村長が認めるものとする。
(美しいむらづくり活動団体への支援等)
第9条 条例第28条第1項の規則で定めるところにより行う支援は、別に定めるところにより、村長が支援することができる。
(助成)
第10条 条例第29条第2項の規則で定めるところにより行う助成は、別に定めるところにより、村長が助成することができる。
第12条 条例第32条の規則で定める規模は、次に掲げる規模とする。
(1) 開発区域の面積が500平方メートル以上の開発事業
(2) その他、村長が必要と認めた行為
(美しいむらづくり審議会)
第13条 条例第33条第2項の規則で定めるところによる審議会の組織及び運営に関しては、別に定めるところによるものとする。
附則
1 この規則は、平成22年10月1日から施行する。
2 川場村美しいむらづくり条例施行規則(平成4年川場村規則第4号)は、廃止する。ただし、この規則が適用されるまでは、なお従前の例による。
附則(平成26年9月19日規則第12号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第8号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第5条、第6条関係)
【景観計画区域・景観形成重点地区共通】
行為の種類 | 添付図面 | |
種類 | 明示すべき事項 | |
1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | 位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 |
配置図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 敷地の形状及び寸法 (3) 敷地内における届出に係る建築物等の位置 (4) 開口部の位置 (5) 届出に係る建築物等と他の建築物等との別 (6) 敷地の接する道路の位置及び幅員 (7) 隣接する土地の利用状況、用途等 (8) 植栽、樹木等の位置、樹種及び樹高 (9) 土地の高低 (10) 外構施設の位置、材料及び面積 | |
立面図(4面) | (1) 方位及び縮尺 (2) 寸法 (3) 開口部、付属設備、軒等の位置及び形状 (4) 屋根、外壁その他外観の仕上げ材料及び色彩 | |
カラー現況写真 | (1) 行為地及び建築物等の現況 (2) 行為地付近の現況(2方向以上) | |
その他 | 参考となるべき事項 | |
3 開発行為(土地の区画形質の変更) | 位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 |
現況図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 付近の土地の利用状況 (3) 敷地の接する道路の位置及び幅員 (4) 行為の区域 | |
計画図 | (1) 方位及び縮尺 (2) 公共公益施設の位置及び形状並びに予定建築物等の敷地の形状及び用途 (3) 行為後ののり面又はよう壁その他の構造物の位置、種類及び規模 (4) 事後の措置及び緑化計画 | |
縦横断図 | 行為の前後における土地の断面図及び横断図 | |
カラー現況写真 | 行為地及び行為地付近の現況(2方向以上) | |
その他 | 参考となるべき事項 | |
4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採 5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 位置図 | (1) 方位、道路及び目標となる地物 (2) 行為地の場所 |
計画図 | (1) 行為の区域 (2) 周辺の土地利用状況 (3) 事後の措置及び緑化計画 | |
カラー現況写真 | 行為地及び行為地付近の現況(2方向以上) | |
その他 | 参考となるべき事項 |
別表第2(第6条関係)
【景観計画区域・景観形成重点地区共通】
行為の種類 | 添付書類 | |
種類 | 明示すべき事項 | |
1 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 2 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 3 開発行為(土地の区画形質の変更) 4 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採 5 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積 | 説明会の内容 | (1) 日時、場所 (2) 出席者の住所・氏名(署名のこと) |
説明の方法、説明者、説明に用いた資料 | (1) 行為者住所 (2) 行為者氏名 (3) 行為の場所 (4) 行為の種類 (5) 行為の面積 (6) その他行為の概要等 | |
質疑応答 | (1) 質疑の内容 (2) 対策 | |
意見書 | (1) 意見書提出者氏名 (2) 内容 ※意見書が出された場合に限る | |
その他 | 参考となるべき事項 |