○川場村美しいむらづくり審議会設置規則
平成4年3月25日
規則第3号
川場村美しいむらづくり審議会設置規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村みんなでつくる美しいむら条例(平成22年川場村条例第5号。以下「条例」という。)第33条の規定により、川場村美しいむらづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的及び職務)
第2条 審議会は、条例を施行するため、村長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、常任委員及び臨時委員で組織する。
2 常任委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 村議会議員
(3) 各組織の代表
(4) 副村長及び村職員
3 臨時委員は、諮問された開発事業等に関連する地域の区長とする。
(任期)
第4条 常任委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、役職にあるため委員となった者がその役職を去ったときは、委員を退任したものとする。
2 補充委員の任期は、前任者の在任期間とする。
(役員)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係ある事項を審議する場合は、議決に加わることができない。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、むらづくり振興課において処理する。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月25日規則第2号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月25日規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日より施行する。
附則(平成19年3月23日規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月28日規則第14号)
この規則は、平成22年10月1日から施行する。