○川場村美しいむらづくり審議会設置規則

平成4年3月25日

規則第3号

川場村美しいむらづくり審議会設置規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村みんなでつくる美しいむら条例(平成22年川場村条例第5号。以下「条例」という。)第33条の規定により、川場村美しいむらづくり審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(目的及び職務)

第2条 審議会は、条例を施行するため、村長の諮問に応じて審議し、答申するものとする。

(組織)

第3条 審議会は、常任委員及び臨時委員で組織する。

2 常任委員は、次の各号に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 村議会議員

(3) 各組織の代表

(4) 副村長及び村職員

3 臨時委員は、諮問された開発事業等に関連する地域の区長とする。

(任期)

第4条 常任委員の任期は、2年とし再任を妨げない。ただし、役職にあるため委員となった者がその役職を去ったときは、委員を退任したものとする。

2 補充委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(役員)

第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 委員は、自己又は3親等以内の親族の利害に関係ある事項を審議する場合は、議決に加わることができない。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、むらづくり振興課において処理する。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月25日規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日より施行する。

(平成19年3月23日規則第4号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日規則第14号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

川場村美しいむらづくり審議会設置規則

平成4年3月25日 規則第3号

(平成22年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 環境保全
沿革情報
平成4年3月25日 規則第3号
平成14年3月25日 規則第2号
平成17年3月25日 規則第7号
平成19年3月23日 規則第4号
平成22年9月28日 規則第14号