○川場村木質系エネルギー導入促進事業費補助金交付要綱

平成21年12月28日

告示第55号

川場村木質系エネルギー導入促進事業費補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、村民が木質系エネルギー利用を積極的に支援することにより、森林資源の有効利用及び環境保全意識の高揚を図ることを目的とする木質系エネルギー導入促進事業費補助金の交付について、川場村補助金等交付規則(昭和48年規則第1号)に定めるところによる。

(補助金の交付対象設備)

第2条 この要綱において、補助金の交付対象となる設備(以下「対象設備」という。)は、薪等の木質系の燃料を使用するストーブ・暖炉及び付帯設備をいう。

(補助金の交付対象者)

第3条 補助金の対象者は、次に掲げる用件を備えたものとする。

(1) 村内の住宅等(併用住宅、集会場、事務所、店舗等を含む。)に対象設備を設置する者

(2) 村税に未納がない者

(3) 補助金の交付申請をした年度内に対象設備の設置を完了できるもの

(補助金の額等)

第4条 補助金は、対象設備の設置にかかる経費の2分1以内とし、10,000円以上100,000円を限度額とする。この場合において、1,000円未満の端数があるときは、これを切捨てた額とする。

(補助金の額等)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象設備の設置前に木質系エネルギー導入促進事業費補助金交付申請書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 対象設備の設置にかかる経費・記載した見積書の写し

(2) 対象設備の形状、規格等を説明する資料

(3) 対象設備設置工事着手前の現況写真

(4) 対象設備の設置予定場所及び付近の見取り図

(補助金の交付決定等)

第6条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認める場合は、木質系エネルギー導入促進事業費補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(変更等の届出)

第7条 申請者は、次のいずれかに該当するときは、木質系エネルギー導入促進事業費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に、当該事実を証する書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 申請者に記載した事項に重大な変更が生じたとき

(2) 当該事業を中止したとき

(交付変更承認通知書)

第8条 村長は、前条の規定による申請があったときは、木質系エネルギー導入促進事業費補助金変更交付承認通知書(別記様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、木質系エネルキー導入促進事業費補助金実績報告書(別記様式第5号。以下「実績報告書」という。)に、次に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。

(1) 設置に要した費用の内訳が記載された領収書の写し

(2) 対象設備の設置状況を示す写真

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、実績報告書を受理したときは、その内容等を審査した上で交付する補助金の額を確定し、木質系エネルギー導入促進事業費補助金確定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第11条 補助金の交付の確定を受けた者が、補助金を請求しようとするときは、木質系エネルギー導入促進事業費補助金交付請求書(別記様式第7号)を村長に提出するものとし、村長は、これに基づき補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し)

第12条 村長は、申請者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金交付の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 不正の手段により補助金を受けたとき

(2) 補助金を他の用途に使用したとき

(3) 補助金交付の条件に違反したとき

(補助金の返還)

第13条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しにかかる部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村木質系エネルギー導入促進事業費補助金交付要綱

平成21年12月28日 告示第55号

(令和4年4月1日施行)