○川場村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
平成30年3月19日
規則第3号
川場村農業委員会の委員等の能率給の支給に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年3月17日条例第6号)に基づき、農業委員会(以下「委員会」という。)の会長、委員及び農地利用最適化推進委員(以下「委員等」という。)の能率給の支給方法等に関して必要な事項を定めるものとする。
(支給対象活動)
第2条 能率給の支給の対象となる活動は、農地利用最適化交付金事業実施要綱(平成28年3月29日付け27経営第3278号農林水産事務次官依命通知)第3の1(1)に規定する活動とする。
(能率給の財源)
第3条 能率給は、農地利用最適化交付金(以下「交付金」という。)を財源とする。
(能率給の額)
第4条 村長は、能率給として交付された交付金の額を委員等の人数で除して得た額を委員等へ支給する。ただし、年度の途中で就任又は退任した委員等がある場合は、当該年度における在職日数に応じて算定した額を支給する。
2 前項各号の規定により算定する場合において1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、その端数は会長の支給額において調整する。
(実績の報告)
第5条 委員会会長は、毎年度3月末日までに、委員等の第2条に規定する活動の実績を取りまとめ、村長に報告しなければならない。
(能率給の支給時期)
第6条 委員会は交付金の交付を受けた後に、委員等に能率給を一括して支給するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、能率給の支給方法等に関して必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成29年7月20日から適用する。