○川場村農業近代化施設設置事業分担金徴収条例

昭和57年12月21日

条例第16号

川場村農業近代化施設設置事業分担金徴収条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、川場村農業近代化施設設置事業に要する経費について、この条例の定めるところにより受益者より分担金を徴収する。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、前条に規定する事業施行区域内に住所又は事業所若しくは事務所を有し、当該事業による施設の利用者をいう。

(納付義務者)

第3条 受益者は、次条に規定する分担金を納期限までに納付しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めるときに限り、納期限の延期又は繰上げ納付することができる。

(分担金の額及び賦課の方法)

第4条 事業施行区域内における分担金の額は、事業費の総額から当該事業費に対する国・県補助金を除いたものを超えない範囲において村長が定める。

2 前項の規定による分担金の賦課の基準は、納付義務者の均等割とする。

3 前2項の規定による分担金の賦課が著しく不適当と認められるときは、村長が納付義務者の利益の厚薄を基準として分担金を課することができる。

4 分担金の賦課期日は、村長が定める。

(徴収の方法)

第5条 前条により賦課した分担金は、川場村財務規則(昭和54年川場村規則第2号)に定める納入通知書により、次の納期にこれを徴収する。

事業実施年度の3月1日から3月31日まで

(委任)

第6条 この条例施行に当たり必要な事項は、別に村長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

川場村農業近代化施設設置事業分担金徴収条例

昭和57年12月21日 条例第16号

(昭和57年12月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
昭和57年12月21日 条例第16号