○利根沼田区域農用地総合整備事業分担金徴収条例

平成13年12月21日

条例第19号

利根沼田区域農用地総合整備事業分担金徴収条例

(目的)

第1条 この条例は、緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号。以下「法」という。)第27条第4項の規定により、緑資源公団が行う利根沼田区域農用地総合整備事業に要する経費に充てるための分担金の徴収について、必要な事項を定めることを目的とする。

2 この条例で農用地総合整備事業とは、次に掲げる事業をいう。

(1) 暗渠排水事業

(分担金の徴収)

第2条 前条に規定する分担金は、当該事業の施行に係る川場村地内にある土地につき、法第27条第2項に規定する利益を受ける者(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、当該事業に要する経費のうち、国又は県から交付を受けた補助金の額を除いた額を超えない範囲において、村長が定める。

2 前項の規定により村長が分担金を定める場合は、その事業の施行に係る地域内にある土地についてその面積及び利益等を考慮して定めるものとする。

(納期)

第4条 分担金の納期は、事業の負担金の納期を勘案して村長が別に定める。

(特別徴収金)

第5条 法第28条の規定に基づく特別徴収金は、旧農用地整備公団法施行令(昭和49年政令第205号)第19条の規定する額について、当該特別徴収金の原因となった行為をした者から徴収することができる。

(準用)

第6条 分担金の賦課徴収に関しては、この条例に定めるもののほか、川場村営土地改良事業分担金徴収条例(昭和27年川場村条例第10号)の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

利根沼田区域農用地総合整備事業分担金徴収条例

平成13年12月21日 条例第19号

(平成14年1月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成13年12月21日 条例第19号