○川場村総合農政推進資金利子助成要綱

平成7年9月1日

告示第33号

川場村総合農政推進資金利子助成要綱

(目的)

第1条 この告示は、農業をとりまく諸情勢の進展に対応した総合農政の推進を図るため農業者等に対し、農業経営の近代化と農家生活の合理化等に必要な低利な資金の融通を円滑にするため、利子助成の措置を講じ、もって農業の振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「農業者等」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 農業(畜産業及び養蚕業を含む。)を営む者

(2) 農業を営む者の組織する任意団体

(3) 農業生産法人

(4) 農事組合法人(農業を営む農事組合法人を除く。)

(5) 農業関連会社

(6) 銀行その他の金融機関で村長が特に認めた者

2 この告示において「公庫資金」とは、農林漁業金融公庫が農業者等に対し、農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)により貸し付けられる資金をいう。

3 この告示において「利子助成」とは、村が農業者等に対して行う利子助成をいう。

(利子助成)

第3条 村長は、公庫資金について当該資金の借入者に、毎年度予算の範囲内で利子助成を行うことができるものとする。

2 利子助成の交付に関しては、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)で定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(融資の対象資金)

第4条 この告示による融資の対象となる資金は、認定農業者育成資金等とする。

(利子助成の期間)

第5条 この告示により利子助成の対象となる期間については、群馬県総合農政推進資金融通措置要綱(昭和46年6月1日群馬県農経第207号)に定めるところによる。

(利子助成の割合)

第6条 利子助成の割合については、利子助成の対象になった資金の総額に対し、年0.4パーセント以内とする。

(利子助成の金額)

第7条 利子助成の金額については、農業者等に対し貸し付けた第4条で定める資金の残高に対し、前条で定めた割合で計算した金額とする。

(融資額の限度)

第8条 この告示による資金の融資額の限度については、毎年度村長が定める。

(農業信用基金協会への出資)

第9条 村は、毎年度予算の範囲内で農業信用基金協会に対し、資金の保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

(報告、調査)

第10条 村長は、この告示に基づく資金に関し必要があると認めたときは、融資機関から報告を徴し、又は職員に必要な調査を行わせることができる。

(要綱の違反に対する措置)

第11条 村長は、公庫資金の借入者がこの告示に違反したときは、当該借入者に助成すべき利子の全部若しくは一部を助成せず、又は既に助成した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

2 村長は、第3条の規定により契約した利子助成に係る資金を借り受けた者が当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子助成を打ち切ることができる。

(事務取扱い)

第12条 この告示の施行に関し必要な事務取扱いについては、群馬県総合農政推進資金事務取扱要領(昭和54年4月23日群馬県農第239号)に準じて行う。

この告示は、平成7年9月1日から施行する。

川場村総合農政推進資金利子助成要綱

平成7年9月1日 告示第33号

(平成7年9月1日施行)