○川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年9月19日
規則第11号
川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年川場村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。
(利用料金の減免)
第3条 条例第11条の規定による利用料金の減免は、次のとおりとする。
(1) 川場村が主催する事業等
(2) その他村長が必要と認めるとき。
(施設等の破損届)
第5条 利用者は、施設等を破損したときは、速やかに届け出て、その指示に従わなければならない。
(利用後の点検)
第6条 利用者は、その利用を終了したときは、その旨を速やかに届け出て、係員の点検を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。