○川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月19日

規則第11号

川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例(平成26年川場村条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により、施設の利用許可又は許可に係る事項の変更許可を受けようとする者は、川場村ライスセンター利用許可(変更)申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第11条の規定による利用料金の減免は、次のとおりとする。

(1) 川場村が主催する事業等

(2) その他村長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による利用料の減免を受けようとする者は、川場村ライスセンター利用料金減免申請書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の承認書)

第4条 指定管理者は、条例第10条第3項の規定により、利用料金を定め、又は変更するときは、あらかじめ川場村ライスセンター利用料金承認申請書(別記様式第3号)を村長に提出するものとする。

2 村長は、前項の利用料金の承認をしたときは、川場村ライスセンター利用料金承認書(別記様式第4号)を指定管理者に交付するものとする。

(施設等の破損届)

第5条 利用者は、施設等を破損したときは、速やかに届け出て、その指示に従わなければならない。

(利用後の点検)

第6条 利用者は、その利用を終了したときは、その旨を速やかに届け出て、係員の点検を受けなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川場村ライスセンターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成26年9月19日 規則第11号

(令和3年6月18日施行)