○かわばの木で家づくり支援事業補助金交付要綱

平成20年4月24日

告示第21号

かわばの木で家づくり支援事業補助金交付要綱

(主旨)

第1条 村長は、川場産材木の需用拡大を図るため、かわばの木材を使用した住宅を建設、購入等する者に対し、予算の範囲内において、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号)及びこの要綱の定めるところにより、補助金を交付する。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の定義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(1) 「かわばの優良木材」とは、合法的な手続きを経て伐採された川場村内産の素材丸太等を原材料として生産される製材品であって、利根沼田森林組合(以下「組合」という。)が定める「かわば優良木材製品品質規格基準」に適合する製材品とする。

(2) 「構造材」とは、在来軸組工法の構造躯体で、軸組、小屋組、床組(土台含む。)に使用される部材のうち、ゆかづか、床下地板、野地板、貫を除いたものとし、木びろい表(別記様式第7号)に示す部材とする。

(3) 「内装材」とは、住宅内部の床面、壁面及び天井に内装仕上げとして施工される部材とする。

(4) 「建設」とは、住宅を新築すること、又は住宅の内装工事を行うものとする。

(5) 「購入」とは、建設された住宅で、まだ人の居住の用に供していないもの(建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く。)を購入することとする。

(補助事業者及び交付要件)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、村内に自己の居住用の住宅を建設又は購入する者とする。

2 交付要件は、別表第1に掲げる交付区分ごとの条件を満たすものとする。

3 かわば優良木材の使用については、組合が実施する検査を受け、かわば優良木材使用住宅証明書の交付を受けるものとする。

4 川場村美しいむらづくり条例第7条第2項の指針に掲げる建築物であること。

(補助金額)

第4条 補助金額は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 構造材及び内装材にかかる補助については、別表第2に掲げるとおりとする。

(交付申請及び交付決定)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、交付申請書(別記様式第1号)別表第3に掲げる書類を添付し、原則として次の各号に定める時期に村長に申請しなければならない。

(1) 構造材にかかる補助は、当該住宅が上棟する日の30日前まで。

(2) 内装材にかかる補助は、当該住宅の内装材の施工が完了する日の30日前まで。

(3) 購入する場合は、当該住宅の売買契約の締結後30日以内。

2 村長は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定するとともに、交付決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(申請内容の変更)

第6条 申請者は、申請内容のうち、次の各号の内容に変更が生じた場合は、変更交付申請書(別記様式第3号)により、速やかに村長に申請しなければならない。

(1) 補助金交付決定額

(2) 構造材にかかる補助は上棟の日、内装材にかかる補助は内装の施工が完了する日が、それぞれ遅れる場合

(3) 施工業者

(4) その他村長が必要と認めるもの

2 村長は、前項の変更申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の変更交付を決定するとともに、変更交付決定通知書(別記様式第4号)により、当該申請者に通知する。

(実績報告)

第7条 申請者は、第5条第2項による交付決定の後、実績報告書(別記様式第5号)別表第4に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(額の確定及び補助金の交付)

第8条 村長は、前条の報告書が提出されたときは、その内容について審査し、適当と認めたときは、その額を確定するとともに補助金額の確定通知書(別記様式第6号)により当該申請者に通知し、速やかに申請者が指定する口座へ振り込むものとする。

(居住開始の届出)

第9条 本補助金の交付を受けた者のうち、建設又は購入した者が当該住宅へ居住を始めたときは、速やかに居住開始届(別記様式第8号)により村長に届け出なければならない。

(書類等の整備)

第10条 申請者は、本事業に係る帳簿や書類等について、事業が完了した年度の翌年度から5年間はこれを保存しなければならない。

(補助金交付の取り消し等)

第11条 村長は、申請者が本要綱に違反したとき、又は虚偽の事項を記載するなど、補助金の交付に関して不正な行為があったときは、補助金の交付決定の取り消しや、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成20年5月1日から施行する。

(平成21年8月21日告示第39号)

この告示は、平成21年9月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

交付要件

交付区分

条件

構造材補助

内装材補助

住宅の規模等

延床面積80m2以上280m2以下の一戸建て専用住宅


かわば優良木材の使用

構造材のうち、かわば優良木材を60%以上使用。又は、杉材100本以内使用。

内装材のうち、かわば優良木材を10m2以上使用

使用部材の規定

構造材のうち、すべての柱材について12cm以上(仕上がり寸法)

内装材の部材の厚さが12mm以上

施工業者

工事を施工する者が、群馬県内に事業所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄の建築一式工事の許可を受けている者。

工事を施工する者が、群馬県内に事業所を有し、建設業法(昭和24年法律第100号)別表第1の上欄の建築一式工事の許可を受けている者。

施工及び各証明

補助金交付決定を受けた年度の末までに上棟し、「かわば優良木材使用住宅証明書」の交付を受けること。

補助金交付決定を受けた年度の末までに内装材の施工が完了し、「かわば優良木材使用住宅証明書」の交付を受けること。

別表第2(第4条関係)

1 構造材にかかる補助


かわば優良木材(構造材使用材率を60%以上

かわば杉材100本以内使用

延床面積

80m2以上132m2未満

30万円

25万円以内

132m2以上280m2未満

40万円

2 内装材にかかる補助


かわば優良木材(内装材)

部材の厚さ12mm以上

内装材使用面積10m2以上

1m2当たり3,000円

3万円~15万円

別表第3(第5条関係)

補助金交付申請書に添付する書類

構造補助

木びろい表(別記様式第7号)

現地案内図

各階平面図

請負契約書の写又は売買契約書の写

施工業者の建築業許可書等の写

その他村長が必要と認める書類

内装材補助

木びろい表(別記様式第7号)

現地案内図

各階平面図

内装材施工位置図

住民票(改装のみ)

請負契約書の写又は売買契約書の写

施工業者の建築業許可書等の写

その他村長が必要と認める書類

別表第4(第7条関係)

実績報告書に添付する書類

構造材補助

かわば優良木材使用住宅証明書の写

請負契約書の写又は売買契約書の写

写真その他村長が必要と認める書類

内装材補助

かわば優良木材使用住宅証明書の写

請負契約書の写又は売買契約書の写

写真その他村長が必要と認める書類

番号

様式

第1号

かわばの木で家づくり支援事業補助金交付申請書

第2号

かわばの木で家づくり支援事業補助金交付決定通知書

第3号

かわばの木で家づくり支援事業補助金変更交付申請書

第4号

かわばの木で家づくり支援事業変更交付決定通知書

第5号

かわばの木で家づくり支援事業実績報告書

第6号

かわばの木で家づくり支援事業補助金額の確定通知書

第7号

木びろい表

第8号

居住開始届

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かわばの木で家づくり支援事業補助金交付要綱

平成20年4月24日 告示第21号

(令和4年4月1日施行)