○川場村鳥獣被害対策実施隊員条例
平成24年3月14日
条例第10号
川場村鳥獣被害対策実施隊員条例
(設置)
第1条 村内に生息する鳥獣による農林業等の被害を防止するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、川場村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(任務)
第2条 実施隊は、村長の指示により、農林業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(実施隊員)
第3条 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
2 実施隊員は、主として対象鳥獣の捕獲等(以下「捕獲用務」という。)に従事するものとし、次の要件を満たす者のうちから村長が委嘱する。
(1) 銃猟による捕獲等を期待される実施隊員(第一種銃猟免許又は第二種銃猟免許の所持者に限る。)にあっては、過去3年間に連続して狩猟者登録を行っており、捕獲用務を適正かつ効果的に行うことができる者
(2) わなによる捕獲等を期待される実施隊員(わな猟免許の所持者に限る。)にあっては、捕獲用務を適正かつ効果的に行うことができる者
(勤務)
第4条 実施隊員は、特別職で非常勤の職員とする。
(報酬)
第5条 実施隊員には、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年3月17日条例第6号)に定めるところにより報酬を支給する。
(任期)
第6条 実施隊員の任期は、委嘱を受けた日から3年を経過した日の属する年度の末日とする。ただし、再任は妨げない。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、実施隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。