○川場村小口資金融資促進条例施行規則

平成14年5月17日

規則第15号

川場村小口資金融資促進条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、川場村小口資金融資促進条例(平成8年川場村条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(融資条件)

第3条 融資を受けようとする者は、村内に1年以上継続して居住した者に限る。

2 保証人は、1名以上とし村内に1年以上継続して居住し、原則として公租公課を完納したものでなければならない。

3 前2項に定めるものの外融資を受ける金融機関の定款に定めのあるときはその定めによる。

(審査委員会)

第4条 条例第9条の規定に基づき川場村小口資金融資斡旋審査委員会(以下「審査委員会」という。)は、次の各号の中から村長が委嘱した委員をもって組織する。

(1) 川場村職員

(2) 村議会議員

(3) 関係する金融機関の行員

(4) 学識経験者

2 前項の委員の定数は10名以内とする。

3 審査委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

4 審査委員会は次の事項を審議する。

(1) 小口資金融資申込の適否、信用状態等審査に関する事項

5 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

6 補欠により委嘱された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7 審査委員会の会議は、委員総数の3分の2以上が出席し出席委員の4分の3以上の同意により決する。又、やむを得ない事由があるときは、持ち廻りによる書面審査を行うことができる。

8 審査委員会の事務局はむらづくり振興課に置く。

9 事務局には、幹事及び書記を置き、村長がこれを任命する。

10 その他審査委員会運営に関する必要な事項は審査委員会で決定する。

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成17年3月25日規則第7号)

この規則は、平成17年4月1日より施行する。

川場村小口資金融資促進条例施行規則

平成14年5月17日 規則第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成14年5月17日 規則第15号
平成17年3月25日 規則第7号