○川場村企業誘致奨励金交付条例施行規則
平成21年3月18日
規則第2号
川場村企業誘致奨励金交付条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村企業誘致奨励金交付条例(平成21年川場村条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、「新設」とは、村内に新たに事業所を設置し、又は既存事業所以外の場所に新たに用地を取得(隣接拡張含む。)し、これに伴い操業上必要な施設を設置することをいう。
(1) 農業
(2) 林業
(3) 飲食店のうち、食堂・レストラン、宿泊業のうち、旅館・ホテル
(4) 医療、福祉
(5) 製造業のうち、清涼飲料製造業
(6) その他村長が認める産業
(奨励金の額)
第4条 条例第3条第1項第1号の規定による奨励金の額は、新設のための土地、建物及び償却資産に係る固定資産税相当額とする。
(奨励金の条件)
第5条 条例第4条第1項の規定する新規雇用者とは、新設する事業所で指定事業者に新規雇用され、事業開始から1年経過時まで引き続き本村に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第5条の規定により本村の住民基本台帳に登録されている者の人数とする。
(端数計算)
第6条 各奨励金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 定款の写し又はそれに代わるもの
(2) 法人の登記簿謄本
(3) 印鑑証明書
(4) 直近3営業年度の決算書の写し
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の確認済証の写し
(6) 建築物等配置計画書及び土地利用計画図(縮尺500分の1程度)
(7) 売買契約書の写し
(8) 賃貸借契約書の写し
(9) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第107条第1項の労働者名簿
(10) その他参考資料
2 村長は、前項各号に掲げる書類のうち必要がないと認めるときは、書類の提出を省略させることができる。
3 優遇措置の指定の申請は、事業所を新設する工事に着手する日の30日前までに行わなければならない。
(優遇措置の指定の要件)
第8条 条例第6条第1項に規定する優遇措置の指定の要件は、村内の土地を取得し事業所を新設することとする。
(事業開始の報告)
第11条 指定事業者は、事業開始の日から30日以内に事業開始報告書(別記様式第6号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に提出しなければならない。
(事業廃止又は休止の届出)
第12条 指定事業者は、事業を廃止し、又は休止しようとするときは、あらかじめ、事業廃止(休止)届(別記様式第7号)により村長に届け出なければならない。
(奨励金の交付の通知)
第15条 村長は、奨励金を交付するときは、奨励金交付通知書(別記様式第10号)により当該指定事業者に通知するものとする。
(地位の承継)
第16条 指定事業者の事業を承継した事業者は、優遇措置の指定承継申請書(別記様式第11号)に村長が必要と認める書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度に限り第7条第3項の規定は、「工事に着手する日」とあるのを「事業を開始する日」と読み替えることができる。
附則(平成30年3月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月18日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第14条関係)
区分 | 申請の期間 | 添付書類 |
奨励金 | 事業開始の日以後の各年度の固定資産税の最終納期限の日から2か月以内の期間 | (1) 固定資産税を納期限までに完納したことを明らかにする書類 (2) 償却資産証明 (3) その他村長が必要と認める書類 |