○川場村観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第20号

川場村観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例(平成17年川場村条例第31号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、施設の利用許可又は許可に係る事項の変更許可を受けようとする者は、川場村観光レクリエーション施設利用許可(変更)申請書(別記様式第1号)を提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第10条の規定による利用料金の減免は、次のとおりとする。

(1) 川場村又は川場村教育委員会が主催する事業等

(2) その他村長が必要と認めるとき。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、川場村観光レクリエーション施設利用料金減免申請書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(川場村自然休養村施設の設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 川場村自然休養村施設の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和56年川場村規則第1号)は廃止する。

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川場村観光レクリエーション施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第20号

(平成18年4月1日施行)