○川場村水車の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第24号

川場村水車の家の設置及び管理に関する条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村水車の家の設置及び管理に関する条例(平成17年川場村条例第35号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、施設の使用許可又は許可に係る事項の変更許可を受けようとする者は、あらかじめ水車の家使用許可(変更)申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第3条 条例第9条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、水車の家使用料減免申請書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(監視人)

第4条 施設の管理に必要なときは、監視人を置き、事故等の防止に努めなければならない。

(その他)

第5条 この規則で定めるもののほか、施設の管理運営に必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

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川場村水車の家の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第24号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成17年12月22日 規則第24号