○川場村桐の木平キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日

規則第19号

川場村桐の木平キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

(目的)

第1条 この規則は、川場村桐の木平キャンプ場の設置及び管理に関する条例(平成17年川場村条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により、施設の利用許可又は許可に係る事項の変更許可を受けようとする者は、桐の木平キャンプ場利用許可(変更)申請書(別記様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用しようとする日の前日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が特別な事由があると認めるときは、この限りでない。

(利用料金の減免)

第3条 条例第10条の規定による利用料金の減免は、次のとおりとする。

(1) 川場村又は川場村教育委員会が主催する事業等

(2) その他村長が必要と認めるとき。

2 前項の規定による利用料金の減免を受けようとする者は、桐の木平キャンプ場利用料金減免申請書(別記様式第2号)を指定管理者に提出しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第4条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 騒音を発したり、暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 許可なく壁、柱等に貼り紙、くぎ打ち等をしないこと。

(4) 許可なく施設内にテントを設置しないこと。

(5) 施設内の自然物を損傷しないこと。

(6) その他係員の指示に従うこと。

(施設等の破損届)

第5条 利用者は、施設、備品、自然物等を破損したときは、速やかに届け出てその指示に従わなければならない。

(利用後の点検)

第6条 利用者は、その利用を終了したとき(条例第8条の規定により、利用許可の取り消し等をされたときを含む)は、その旨を速やかに届け出て係員の点検を受けなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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川場村桐の木平キャンプ場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年12月22日 規則第19号

(令和4年4月1日施行)