○川場村共通商品券発行事業補助金交付要綱

令和2年6月22日

告示第28号

川場村共通商品券発行事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この告示は、川場村商工会(以下「商工会」という。)が、新型コロナウイルス感染拡大により疲弊した地域経済を立て直し、消費者の購買意欲拡大等による地域経済の活性化を図るため、川場村共通商品券(以下「商品券」という。)の発行事業を行うことに対し、予算の範囲内において川場村共通商品券発行事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するため、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業は、次のとおりとする。

(1) 商工会が、1世帯あたり1万円分の商品券を全世帯に発行する事業(以下「商品券発行事業」という。)

(2) 商工会が、期間を限定して実施する商品券の販売に際して、当該商品券を購入する消費者に対し、購入額の3割に相当する額の商品券の無償提供を行う事業(以下「プレミアム商品券発行事業」という。)

(商品券の種類)

第3条 前条の事業で発行される商品券は、1枚の額面が500円の商品券で、有効期限及び使用条件が付されたものをいう。

(補助対象経費)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)別表に掲げるとおりとする。

(補助対象事業の実施方法等)

第5条 補助対象事業は、次に掲げる実施方法に基づくものとする。

(1) 実施時期は、原則として一会計年度内とすること。

(2) 商品券の利用可能な地域は、川場村全域とし、あらかじめ商工会により登録された取扱店舗とする。

(3) 商品券の発行枚数、回収枚数及び在庫枚数並びに回収済額を記載した記録を作成すること。

(4) 取扱店舗で受領した商品券は、換金以外の用途に使用しないこと。

(5) 商品券の券面には、商品券の名称、利用可能な金額、期間その他利用上の注意等を記載し、他の金券等と明確に区別できるようにすること。

(6) 不正使用等の防止のため、必要な措置を講ずること。

(7) 第2条第2号に規定するプレミアム商品券発行事業の販売に関する必要事項は、商工会で定める。

2 前項各号に掲げる実施方法のほか、第2条第1号に規定する商品券発行事業における商品券の配付は、次に掲げる方法により村長が行うものとする。

(1) 配付対象となる者(以下「配付対象者」という。)は、令和2年5月31日現在(以下「基準日」という。)において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本村の住民基本台帳に記載されている者が属する世帯の世帯主とする。ただし、基準日以前に、法第8条の規定に基づき住民票を消除されていた者で、基準日時点において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日後初めて本村の住民基本台帳に記録されることとなった者を含むものとする。

(2) 本事業の配付申請は、不要とする。

(3) 村長は、第1号の規定に基づく配付対象者の氏名及び住所等を記載した配付対象者リスト(以下「リスト」という。)を作成し、これに基づき郵送で配付するものとする。

(4) 商品券を配付する日は、商工会と協議の上、村長が別に定める日とする。

(5) 村長は、配付対象者に郵送した商品券が宛先不明若しくは受取りを拒否されて返送された場合は、有効期限まで村長が保管し、商工会へ返戻するものとする。村長は、宛先不明及び受取りを拒否した配付対象者に対して再通知を行い、受取りが可能となった場合は配付する。ただし、再通知は1度限りとする。

(補助金の交付申請)

第6条 商工会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助対象事業を実施する日前までに、川場村共通商品券発行事業補助金交付申請書(別記様式第1号)に必要書類を添えて村長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の通知及び条件)

第7条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、補助金の交付決定を行い、川場村共通商品券発行事業補助金交付決定通知書(別記様式第2号)により商工会に通知するものとする。

2 村長は、前項に規定する交付決定において必要がある認めるときは、条件を付すことができる。

(事業内容及び補助金額の変更)

第8条 商工会は、前条第1項の規定により補助金の交付決定を受けた補助対象事業について、事業内容及び補助金の額を変更しようとするときは、あらかじめ川場村共通商品券発行事業補助金変更承認申請書(別記様式第3号)を村長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、事業内容の軽微な変更(支出計画の区分経費の20パーセント以内の流用をいう。)を行う場合は、この限りでない。

2 村長は、前項に規定する申請があったときは、その内容を審査し、承認する場合は、川場村共通商品券発行事業補助金交付決定変更通知書(別紙様式第4号)により商工会に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 商工会は、補助対象事業が完了したときは、その翌日から起算して20日を経過した日又は事業年度の3月31日のいずれか早い日までに、川場村共通商品券発行事業補助金実績報告書(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 村長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、速やかに当該事業内容を審査し、適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、川場村共通商品券発行事業補助金交付確定通知書(別紙様式第6号)により商工会に通知するものとする。

(補助金の支払)

第11条 商工会は、前条の規定による通知を受けた場合において、補助金の支払を受けようとするときは、川場村共通商品券発行事業補助金請求書(別記様式第7号)を村長に提出しなければならない。

(概算払による補助金の支払)

第12条 前条の規定にかかわらず、村長が特に必要と認めるときは、第7条第1項に規定する補助金の交付決定の後に概算払をすることができる。

2 商工会は前項の規定により補助金の概算払を受けようとするときは、川場村共通商品券発行事業補助金概算払請求書(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。

3 商工会は、第1項の規定により補助金の支払を受けた場合において、第10条の規定による通知を受けたときは、速やかに川場村共通商品券発行事業補助金精算払請求書(別記様式第9号)を村長に提出し、当該支払を受けた補助金を精算しなければならない。

(交付決定の取り消し等)

第13条 村長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消し、川場村共通商品券発行事業補助金交付決定取消通知書(別記様式第10号)により商工会に通知するものとする。

(1) 事業実施期間内に完了する見込みがなくなったとき。

(2) 法令又は補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件に違反したとき。

(3) その他村長が不適切と認めたとき。

2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金が支払われているときは、当該補助金の返還を命ずるものとし、川場村共通商品券発行事業補助金返還請求書(別記様式第11号)により商工会に請求するものとする。

(補助対象事業の経理)

第14条 商工会は、補助対象事業に係る収支を記入した帳簿等を作成し、収支関係書類及びその他関係書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関するその他必要事項は、村長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日告示第22号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

項目

内容

商品券代

無償提供により得られなかった商品券の販売代金相当額

商品券印刷費

商品券・換金伝票の印刷費

事務費

事務用品等

販売手数料

商工会が販売する商品券の販売手数料

回収手数料

金融機関に支払う手数料

その他

その他村長が必要と認める経費

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川場村共通商品券発行事業補助金交付要綱

令和2年6月22日 告示第28号

(令和4年4月1日施行)