○川場村建設工事執行規則

平成9年3月18日

規則第4号

川場村建設工事執行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、村の支出の原因となる建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条に規定する建設工事(以下「工事」という。)の執行に関し必要な事項を定めるものとする。

2 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条の規定による特定調達契約については、それぞれ、当該特定調達に係る入札公告の定めるところによるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該に定めるところによる。

(1) 主管課長 川場村課設置条例(平成元年川場村条例第14号。以下「課設置条例」という。)第1条に規定する課のうち、工事の執行に関する事務を分掌する課(以下「主管課」という。)の長をいう。

(2) 契約担当者 村長又は川場村財務規則(昭和54年川場村規則第2号。以下「財務規則」という。)第2条第2号に掲げる者のうち、工事に係る支出負担行為を担当する者をいう。

(3) 県様式 群馬県建設工事執行規程(昭和40年群馬県訓令甲第2号)に定める様式をいい、この規則において準用して使用するものとする。

(工事の執行方法)

第3条 工事の執行は、直営及び請負とする。

(直営工事)

第4条 直営による工事(以下「直営工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 工事の性質上請負に付することが不適当であるとき。

(2) 急施を要し請負に付するいとまのないとき。

(3) 請負契約を締結することができないとき。

(4) 特に直営とする必要があるとき。

2 直営工事の執行手続について必要な事項は、村長が別に定めるところによる。

(請負工事)

第5条 請負による工事(以下「請負工事」という。)は、財務規則の定めるところにより一般競争入札、指名競争入札又は随意契約により請負者を定めて執行するものとする。

(工事請負者の資格要件)

第6条 契約担当者は、次の各号に該当する者でなければ工事の請負をさせてはならない。ただし、第1号に掲げる者以外で法第3条第1項ただし書に該当し、かつ、あらかじめ村長の承認を受けたもの及び第2号に掲げる者以外の者で、特に緊急を要する工事又は特別の技術を要する工事についてあらかじめ村長の承認を受けたものについては、この限りではない。

(1) 法第3条第1項の規定により許可を受けている者

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により別に告示で定める資格を有する者

(起工の決裁)

第7条 主管課長は、その事務を分掌する工事を起工しようとするときは、財務規則で定めるところにより合議して、起工伺書(別記様式第1号)により契約担当者の決裁を受けなければならない。

(指名人の決裁)

第8条 主管課長は、財務規則第92条第1項の規定により指名競争入札に参加させる者を指名しようとするときは、指名人の決定伺書(別記様式第2号)に指名業者調書(別記様式第3号)を添付して契約担当者の決裁を受けなければならない。

(指名の通知の決裁)

第9条 主管課長は、財務規則第92条第2項の規定により、請負工事の指名の通知をしようとするときは、入札執行伺書(別記様式第4号)により契約担当者の決裁を受けなければならない。

2 契約担当者及び主管課長は、前項の規定による指名を受けた者が入札を辞退しようとするときは、入札辞退届(別記様式第5号)を提出させるものとする。

(入札等)

第10条 契約担当者は、請負工事の入札を行うときは、財務規則第89条の規定により入札に参加した者に入札書(別記様式第6号)を作成させ、これを工事ごとに封筒に入れてその表面に工事名、工事場所並びに住所及び氏名を記載させて、公告又は指名通知に示した日時に提出させるものとする。

2 契約担当者又は入札担当者は、入札を行ったときは、入札執行調書(別記様式第7号)を作成するものとする。

3 契約担当者は、落札者が決定し財務規則第90条の規定により通知しようとするときは、落札通知書(別記様式第8号)により行うものとする。

4 主管課長は、落札者が決定し財務規則第96条第1項の規定により請負契約を締結しようとするときは、工事請負契約締結伺書(別記様式第9号)を作成し、契約担当者の決裁を受けなければならない。

5 第1項の規定は、財務規則第94条の規定による随意契約の見積書を徴する場合について準用する。

(契約書)

第11条 契約担当者が財務規則第96条第2項の規定により作成する請負契約に係る契約書は、建設工事請負契約書(県様式第6号)及び建設工事請負契約約款(県様式第6号の2)に基づいて作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により必要のない事項については、この限りでない。

2 前項の請負契約が議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年川場村条例第1号)第2条の規定に該当する場合は、建設工事請負仮契約書(県様式第6号の3)に基づいて仮契約書を作成しなければならない。この場合において、当該請負契約に係る議会の議決がなされたときは、作成された仮契約書を本契約に基づく契約書とみなす。

3 契約担当者は、第1項の規定により契約書を作成しようとするときは、契約の相手方となる者から課税事業者届出書(県様式第6号の4)又は免税事業者届出書(県様式第6号の5)を徴するものとする。

(契約書の作成を省略する場合)

第12条 契約担当者が財務規則第97条第2項の規定により徴する契約に係る請書は、請書(県様式第7号)に基づいて作成させなければならない。

(契約保証金)

第13条 契約担当者は、請負契約を締結する場合において、当該工事について、金銭的保証が求められている場合にあっては、請負金額の100分の10以上の契約保証金を納付させ又は、契約保証金に代わる担保を提供させなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除できると認められる場合はこの限りでない。

2 金銭的保証では、履行保証として十分でないと認められる契約を締結する場合にあっては、公共工事履行保証証券に係る保証(かし担保特約を付したものに限る。)とし、契約保証金は100分の30以上を納付させるものとする。

(請負工事の執行、指示、報告等)

第14条 主管課長は、その事務を分掌する工事の請負契約が締結されたときは、その工事の取扱いについて、次に掲げるところによらなければならない。

(1) 既定設計の変更を要する場合は、遅滞なく設計変更伺書(別記様式第10号)に必要書類等を添えて契約担当者に報告し、その指示を受けなければならない。

(2) 天災事変その他の理由により、工事を一時停止し、又は中止することが有利と認めたときは、直ちに臨機の措置を講じ、速やかに契約担当者に報告してその指示を受けること。

(3) 財務規則第104条の規定により工事の履行の延期について文書の提出があったときは、その理由を調査し意見を添えて契約担当者に進達する。

(4) 請負者が約定期間内に工事を完成する見込みがないときは、その状況を調査し、意見を添えて契約担当者に報告すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重要又は異例と認められる事態が生じた場合は、遅滞なく契約担当者に報告してその指示を受けること。

(一括委任又は一括下請)

第15条 契約担当者は、その事務を分掌する請負工事について、法第22条第3項の規定に基づく書面による承認を必要とするものがあるときは、当該申請理由、下請業者の能力その他について審査し、適当と認めたときは承認を与えることができる。

(債権譲渡の承認)

第16条 契約担当者は、請負契約によって生じた債権の譲渡について承認を与えようとするときは、請負者から債権譲渡承諾願(県様式第9号)を提出させなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により債権譲渡承諾願の提出があったときは、これを審査し、次の各号に該当すると認めたときは、これを承認することができる。

(1) 村税その他村に対する納付金を滞納してないこと。

(2) 国、県その他公共団体等から債権の取立てについて、債権差押え等の通知を受けていないこと。

(3) 願出の理由が債権譲渡をしないと工事の施行に支障があると認められること。

(4) 債権の譲受人が銀行若しくはこれに類する金融機関、群馬県建設事業協同組合又は地方公共団体であること。

(債権譲渡通知書)

第17条 契約担当者は、前条の規定による承認をした場合において、請負者が債権の譲渡を完了したときは、遅滞なく確定日付のある債権譲渡通知書(県様式第10号)を提出させなければならない。

(工期の延長)

第18条 契約担当者は、財務規則第104条の規定により、請負契約の内容を変更する場合で、工期の延長を求めようとする請負者があるときは、完成期日延期申請書(県様式第11号)を提出させなければならない。

(工事の変更)

第19条 主管課長は、財務規則第105条の規定により、請負契約の内容を変更しようとするときは、工事請負契約変更伺書(別記様式第11号)により契約担当者の決裁を受け、契約の相手方と工事請負契約変更協議書(別記様式第12号)により協議しなければならない。

2 契約担当者は、前項の規定により請負契約の内容を変更したときは、直ちに請負者から工事変更請書(別記様式第20号)を提出させなければならない。

(前金払をしている場合の部分払いの限度額)

第20条 前払金をしている場合の工事について、財務規則第103条の規定により部分払をすることができる金額は、次に掲げる算式により計算して得た額とする。

支払額=出来高部分に対する請負代金相当額×(「請負契約書に記載した割合」-前払金額/請負代金額)

(部分払いの回数)

第21条 請負工事1件についてすることができる部分払いの回数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、契約担当者が特別の理由があると認めたときは、1回に限り増加することができるものとする。

請負金額

前金払をしていない場合

前金払をしている場合

1,500,000円以下

支払わない

支払わない

1,500,000円を超え5,000,000円以下

2回以内

1回

5,000,000円を超え10,000,000円以下

3回以内

2回

10,000,000円を超えるもの

4回以内

3回

(出来形調書)

第22条 契約担当者は、請負者から契約に係る部分払を受けるための出来形検査願(県様式第13号)の提出があったときは、検査員を指定して当該工事の出来形を検査させ、その結果を当該請負者に通知するものとする。

2 前項の規定により、指定された検査員は、検査を修了したときは、出来形調書(県様式第14号)を作成してこれを契約担当者に報告しなければならない。

(工事の完成通知書)

第23条 契約担当者は、請負者が、工事の履行完了の届出をしようとするときは、工事完成通知書(県様式第15号)を提出させなければならない。

2 主管課長は、その事務を分掌する請負契約に係る工事の工事完成通知書の提出があったときは、調査し、適正と認めたときは、当該工事完成通知書を添えて、その旨を契約担当者に報告するものとする。

(検査)

第24条 請負工事に係る検査については、財務規則第101条の規定により検査するものとする。

(請負代金の請求)

第25条 契約担当者は、請負工事が竣工検査に合格したときは、当該請負工事に係る請負者から請負代金請求書(県様式第16号)を提出させるものとする。

(書類の様式等)

第26条 契約担当者は、請負者が建設工事請負契約約款又は請書に基づいて次の表の左欄に掲げる書類を提出しようとするときは、当該右欄に掲げる様式により提出させなければならない。

区分

様式

共通事項

県様式第17号

工程表

県様式第18号

監督員/指定/変更/通知書

別記様式第13号

現場代理人等の/指定/変更/通知書

県様式第21号

工事完成検査結果通知書

県様式第22号

完成引渡書

県様式第23号

前払金請求書

県様式第24号

部分払金請求書

県様式第25号

請負代金代理受領承諾申請書

県様式第26号

委任状

別記様式第14号

(準用)

第27条 第21条及び第24条の規定は、工事に要する物件の購入をする場合について、これを準用する。

(適用除外)

第28条 軽易な工事(法第3条第1項ただし書により、政令で定める軽微な工事をいう。)については、第6条第7条第11条第12条第14条第25条及び第26条の規定は、適用しないことができる。この場合において第6条の規定は、30万円以下の工事の場合に限り、適用しないことができるものとする。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成13年4月2日規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行し、公布の日から適用する。

(令和2年12月18日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月18日規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

川場村建設工事執行規則

平成9年3月18日 規則第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成9年3月18日 規則第4号
平成13年4月2日 規則第14号
令和2年12月18日 規則第22号
令和4年3月18日 規則第4号