○川場村下水道条例

平成9年3月18日

条例第10号

川場村下水道条例

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第6条)

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定(第7条・第8条)

第4章 公共下水道の使用(第9条―第18条)

第5章 雑則(第19条―第27条)

第6章 罰則(第28条―第30条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 川場村(以下「村」という。)の設置する公共下水道の管理については、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(9) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(10) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいい、その始期及び終期は、規則で定める。

第2章 排水設備の設置等

(代理人の選定)

第3条 村長は、排水設備を設置すべき者(以下「義務者」という。)又は使用者が村内に居住しないとき、その他村長が必要と認めたときは、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人の選定を求めることができる。

(排水設備の設置)

第4条 義務者は、法第10条第1項ただし書に規定する許可を受けた場合を除き供用開始の日から3年以内に排水設備を設置しなければならない。ただし、村長が特別の理由があると認めたときは、この期間を延期することができる。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第5条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に汚水(雨水及び家畜のし尿を除く。)を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則の定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、村長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、1つの建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位人)

配水管の内径

(単位ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(排水設備等の計画の確認)

第6条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、村長の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による村長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、その旨を村長に届け出ることをもって足りる。

第3章 排水設備等の工事の事業に係る指定

(排水設備指定工事店の指定)

第7条 排水設備等の新設等の工事(規則で定める軽微な工事を除く。)は、村長の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。ただし、特別な理由があると村長が認めたときは、指定する者以外の者が施工することができる。

2 前項の指定の有効期間は、指定工事店として指定を受けた日から5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き指定工事店としての指定を受けようとするときは、指定の更新を受けなければならない。

(指定の申請)

第7条の2 前条第1項の指定は、排水設備等の新設等の工事の事業を行う者の申請により行う。

2 前条第1項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を村長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事の事業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地並びに第7条の4第1項の規定によりそれぞれの営業所において専属することとなる責任技術者の氏名

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しないものであることを誓約する書類

(2) 法人にあっては、定款又は寄附行為及び登記簿の謄本、個人にあってはその住民票の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 専属することとなる責任技術者の第7条の9の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 次条第1項第2号で定める機械器具を有することを証する書類

(指定の基準)

第7条の3 村長は、第7条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、次条第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1名以上専属している者であること。

(2) 村長が定める機械器具を有する者であること。

(3) 群馬県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

 第7条の13第1項の規定により指定を取り消され、その取り消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 村長は、第7条第1項の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を一般に周知させる措置をとる。

(排水設備工事責任技術者)

第7条の4 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務をさせるため、次条第1項に規定する排水設備工事責任技術者(以下「責任技術者」という。)の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第8条第1項に規定する検査の立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第7条の5 村長は、前条において定める責任技術者についての登録を行う。

2 前項の登録の有効期間は、5年とする。

3 前項の有効期間満了に際し、引き続き登録を受けようとするときは、登録の更新を受けなければならない。

(責任技術者の登録の申請)

第7条の6 第7条の4第1項の登録を受けようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添えて、これを村長に提出しなければならない。

(1) 住民票の写し

(2) 次条第1項に規定する責任技術者認定試験に合格したことを証する書類

(3) 次条第2項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(責任技術者の登録の資格)

第7条の7 責任技術者認定試験に合格した者は、責任技術者の登録を受ける資格を有するものとする。

2 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、責任技術者の登録を行わないことができる。

(1) 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

(2) 次号の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者

(3) 村長は、責任技術者の登録を受けている者が、この条例に違反したときは、その責任技術者の登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において、登録の効力を停止することができる。

(責任技術者認定試験)

第7条の8 責任技術者認定試験は、責任技術者として必要な知識及び技能について、村長が指定した者が行う。

(責任技術者証)

第7条の9 村長は、第7条の7第1項に定める登録資格を有する者から第7条の6の申請があったときは、責任技術者としての登録を行い、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、村の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、第7条の7第2項第3号の規定により登録を取り消されたときは、責任技術者証を遅滞なく村長に返納しなければならない。また、同号の規定により登録の効力を一時停止されたときは、その期間中責任技術者証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、責任技術者証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店証)

第7条の10 村長は、指定工事店として指定を行った工事の事業を行う者に対し、排水設備指定工事店証(以下「指定工事店証」という。)を交付する。

2 指定工事店は、指定工事店証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、第7条の13第1項の規定により指定を取り消されたときは、遅滞なく村長に指定工事店証を返納しなければならない。また、同項の規定により指定の効力を一時停止されたときは、その期間中指定工事店証を返納しなければならない。

4 前3項に規定するもののほか、指定工事店証の書換え交付、再交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(指定工事店の責務及び遵守事項)

第7条の11 指定工事店は、下水道に関する法令、条例、規則が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めなければならない。

(変更の届出)

第7条の12 指定工事店は、営業所の名称及び所在地その他規則で定める事項に変更があったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、規則で定めるところにより、その旨を村長に届け出なければならない。

(指定の取消し又は一時停止)

第7条の13 村長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、第7条第1項の指定を取り消し、又は6月を超えない範囲において指定の効力を停止することができる。

(1) 第7条の3第1項各号に適合しなくなったとき。

(2) 第7条の4第1項の規定に違反したとき。

(3) 第7条の11に規定する指定工事店の責務及び遵守事項に従った適正な排水設備工事の施工ができないと認められるとき。

(4) 前条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備工事が、下水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(6) 不正の手段により第7条第1項の指定を受けたとき。

2 第7条の3第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(排水設備等の工事の検査)

第8条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を村長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、村の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第4章 公共下水道の使用

(除害施設の設置等)

第9条 法第12条第1項の規定により、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「施行令」という。)第9条第1項各号に掲げる範囲内の水質の下水(水洗便所から排除される汚水を除く。以下「悪質下水」という。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第10条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、施行令第9条の5に規定する基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれに規定する緩やかな排水基準とする。

当該下水が当該公共下水道から放流水に係る河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を村長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 村長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、村長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を村長に届け出なければならない。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4又は法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(義務者等変更の届出)

第15条 義務者又は使用者に変更があったときは、遅滞なくその旨を村長に届け出なければならない。

(使用料の徴収)

第16条 村は、公共下水道の使用について、使用者から下水道使用料(以下「使用料」という。)を徴収する。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における公共下水道の使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収する。ただし、村長が必要と認めたときは、随時に徴収することができる。

3 前項の規定にかかわらず、村長は、土木建築に関する工事の施工に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他村長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第17条 使用料の額は、毎使用額において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定された額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する消費税の税率を乗じて得た額(以下この条において「消費税額」という。)及び消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額を加算した額とする。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

区分

用途別

基本料金(1箇月につき)10立方メートルまで

超過料金

一般用

1,000円

1立方メートルにつき100円

共同排水用

700円

1立方メートルにつき80円

臨時用


1立方メートルにつき150円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号の定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、水道の使用水量が明らかでないとき又は2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合等においてそれぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して村長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に村長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、村長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

3 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときも、当該使用月の使用料は、一使用月として算定する。

(資料の提出)

第18条 村長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(改善命令)

第19条 村長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可等)

第20条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次の各号に掲げる図面を添付して村長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

2 土地の所有者及び使用者は、公共ます等の位置及び構造の変更を必要とする場合には、村長に申請して承認を得なければならない。

3 前2項の工事を行う者は、自己の負担において、これをしなければならない。

(許可を要しない軽微な変更)

第21条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該施設又は工作物その他の物件を設ける目的に附随して行うものとする。

(占用)

第22条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を提出して村長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 村は、前項の規定による占用の許可を受けた者から占用料を徴収する。占用料は、川場村公共物使用等に関する条例(昭和55年川場村条例第9号)を準用する。ただし、次の各号に掲げる占用物件については、この限りでない。

(1) 公共下水道に下水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(3) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち企業的性格を有しない事業及び郵政事業に係る占用物件

(4) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(占用期間)

第23条 前条第1項に規定する占用物件の占用期間は、5年以内とする。ただし、公共の用に供する目的をもって長期にわたり工作物を設置する場合、その他村長が特に必要と認めた場合においては10年以内とすることができる。

(原状回復)

第24条 第22条第1項の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、村長に届け出て当該占用物件を除去し、公共下水道を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると村長が認めたときはこの限りでない。

2 村長は、第22条第1項の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(督促及び延滞金)

第25条 村長は、この条例及び法の規定により徴収する使用料その他の収入(以下「使用料」という。)を納期限までに納付しない者があるときは、川場村税条例(昭和37年川場村条例第4号)の例により督促状の発行並びに延滞金を加算して徴収する。

(使用料等の減免)

第26条 村長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。

(手数料)

第27条 村長は、次の各号に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該各号に定める額の手数料を徴収する。

(1) 責任技術者の登録 1件につき 3,000円

(2) 指定工事店の指定及び登録 新規 10,000円 継続 5,000円

(3) 諸証明交付 1件につき 500円

第6章 罰則

(罰則)

第28条 次の各号に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第6条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第7条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 偽りその他不正な手段により第7条の5に規定する責任技術者の登録を受けた者

(4) 第9条又は第11条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届け出を怠った者

(6) 第18条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第19条に規定する命令に違反した者

(8) 第24条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第6条第1項第20条の規定による申請書又は図書、第6条第2項本文第14条第15条の規定による届出書、第17条第2項第3号の規定による申告書又は第18条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第29条 偽りその他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第30条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年12月22日条例第42号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成13年3月22日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の川場村下水道条例施行規則(平成9年川場村規則第2号。以下「規則」という。)第16条の規定により指定を受けている指定工事店は、川場村下水道条例の一部を改正する条例(以下「改正条例」という。)第7条の指定を受けたものとみなす。この場合、改正条例で「排水設備指定工事店証」とあるのは「規則第17条により交付された川場村下水道指定工事店証」と読み替える。

(平成24年6月18日条例第19号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年3月24日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月15日条例第30号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は令和4年4月1日から施行する。

川場村下水道条例

平成9年3月18日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成9年3月18日 条例第10号
平成12年3月17日 条例第12号
平成12年12月22日 条例第42号
平成13年3月22日 条例第6号
平成24年6月18日 条例第19号
平成26年3月24日 条例第9号
令和3年12月15日 条例第30号