○川場村下水道事業分担金徴収条例施行規則

平成9年3月18日

規則第3号

川場村下水道事業分担金徴収条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は、川場村下水道事業分担金徴収条例(平成9年川場村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益の申出)

第2条 排水処理区域内で汚水排除を申出する受益者は、下水道事業受益申出書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(分担金)

第3条 分担金の納入通知は、下水道事業分担金納入通知書によるものとする。

2 分担金の納入は、前項の通知書受領後30日以内に一括納入するものとする。

3 村長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず別に分担金を分割し、かつ、納期を定めることができる。

(分担金の減免)

第4条 条例第7条の規定により分担金の減免を受けようとするものは、納入通知書を受け取った日又は減免事由の発生した日から14日以内に、下水道事業分担金減免申請書(別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。

2 村長は、前項の申請書の提出があったときは、下水道事業分担金減免決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受益者「公共汚水ます使用者」の変更等)

第5条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を事由発生後14日以内に下水道事業受益者変更届(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。

2 受益者が住所等を変更したときは、下水道事業受益者住所変更届(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。

(不申告等に係る認定)

第6条 村長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合、又は申告内容が事実と異なる場合においては、申告によらないで認定することができる。

(その他必要な事項)

第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は、村長が定める。

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月17日規則第5号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

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川場村下水道事業分担金徴収条例施行規則

平成9年3月18日 規則第3号

(令和3年3月19日施行)