○川場村下水道事業分担金徴収条例施行規則
平成9年3月18日
規則第3号
川場村下水道事業分担金徴収条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川場村下水道事業分担金徴収条例(平成9年川場村条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益の申出)
第2条 排水処理区域内で汚水排除を申出する受益者は、下水道事業受益申出書(別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(分担金)
第3条 分担金の納入通知は、下水道事業分担金納入通知書によるものとする。
2 分担金の納入は、前項の通知書受領後30日以内に一括納入するものとする。
3 村長は、特に必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず別に分担金を分割し、かつ、納期を定めることができる。
(受益者「公共汚水ます使用者」の変更等)
第5条 受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を事由発生後14日以内に下水道事業受益者変更届(別記様式第4号)を村長に提出しなければならない。
2 受益者が住所等を変更したときは、下水道事業受益者住所変更届(別記様式第5号)を村長に提出しなければならない。
(不申告等に係る認定)
第6条 村長は、この規則に規定する申告すべき事項について申告のない場合、又は申告内容が事実と異なる場合においては、申告によらないで認定することができる。
(その他必要な事項)
第7条 この規則に定めるほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月17日規則第5号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月19日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。