○川場村合併処理浄化槽設置事業費補助及びエコ補助金交付要綱
平成12年3月17日
告示第6号
川場村合併処理浄化槽設置事業費補助及びエコ補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 村長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、川場村補助金等交付規則(昭和48年川場村規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。
(2) 合併処理浄化槽 し尿と生活排水を併せて処理する浄化槽であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90パーセント以上、放流水のBOD20mg/1(日間平均値)以下の機能を有するもので、浄化槽法第4条第1項の規定による構造基準に適合するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置事業における国庫補助指針」が適用される合併処理浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(3) 専用住宅 主に居住を目的とした住宅で、小規模店舗等を併設した住宅を含む。(ただし、住宅部分の床面積が2分の1以上であること。)
(4) 転換 単独処理浄化槽又はくみ取り槽を合併処理浄化槽に切り換えることをいう。
(5) エコ補助金 単独処理浄化槽等からの転換を集中的に促進するため、転換撤去等の場合に限り、その費用の一部を助成することをいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象は、別表第1に掲げる地域内において、専用住宅に処理対象人員10人以下の合併処理浄化槽を設置する者とする。
2 補助金の交付の対象となる浄化槽は、以下の消費電力基準及び環境性能を満たす環境配慮型浄化槽とする。
(1) 消費電力基準が次の表に示す値以下であるもの。
人槽 (人) | 通常型 (W/h) | BOD10mg/以下 (W/h) | りん除去型 (W/h) |
5 | 47 | 58 | 92 |
7 | 67 | 83 | 100 |
10 | 92 | 113 | 174 |
(2) 環境性能が次のいずれかを満たすもの
ア 浄化槽の消費電力が、前号の表の消費電力より更に10%以上低減されていること。
イ 浄化槽本体の大きさがコンパクト化されており、次の表の総容量の基準を満たすこと。
人槽 (人) | 総容量 (m3) |
5 | 2.2 |
7 | 3.1 |
10 | 4.5 |
ウ ディスポーザ対応浄化槽であること。
エ プラスチックを主材料とする浄化槽であって、製品全体の構成部品に含まれるプラスチックの全重量に占める再生プラスチックの重量割合が、ポストコンシューマ材料の場合は25%以上、プレコンシューマ材料の場合は50%以上であること。ただし、再生プラスチックにポストコンシューマ材料とプレコンシューマ材料を併せて使用する場合は、全重量に占めるプレコンシューマ材料の重量割合に1/2を乗じた積に、ポストコンシューマ材料の重量割合を加えた和が、25以下であること。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で、合併処理浄化槽付き住宅等を建築する者(以下「建築者」という。)。ただし、居住の目的で当該住宅を購入し、維持管理する者は、事前に建築者がその設置する浄化槽について、補助対象となる合併処理浄化槽であることを村長に確認済みである場合に限り、建築者に代わり補助金の申請の対象者となることができる。
(3) 住宅を継続的に使用すると認められない者
(4) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(5) 村税を滞納している者
(1) 審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認書の写し
(2) 設置場所の案内図
(3) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(4) 浄化槽施工業者のかし担保に関する誓約書
(5) 小型浄化槽機能保証制度に基づく保証登録証及び登録浄化槽管理票(C票)
(6) 浄化槽設置工事を監督する浄化槽整備士の免許証の写し(昭和62年度以前の浄化槽設備士有資格者については、小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証書の写し)
(7) 転換を行う場合、浄化槽法第11条の2に規定する「浄化槽使用廃止届出書」の写し。ただし、くみ取り槽の場合は不要
(8) 転換を行う場合、転換費用の見積書
(9) 転換を行う場合、浄化槽設置に係る「工事写真」
ア 単独処理浄化槽等を撤去する場合
(ア) 既設の単独処理浄化槽等の埋設状況
(イ) 撤去後の状況及び撤去物を確認できるもの
イ 単独処理浄化槽等を雨水貯留槽等として再利用する場合
(ア) 既設の単独処理浄化槽の埋設状況
(イ) 雨水貯留槽等への改造を確認できるもの
ウ 単独処理浄化槽等を撤去できない場合
(ア) 既設の単独処理浄化槽の埋設状況
(イ) 撤去できない状況がわかるもの
(10) 転換撤去等の確認書(別記様式第2号)
(11) その他村長が必要と認める書類
2 補助対象者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、村長に報告してその指示を受けなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(別記様式第5号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類
(2) 浄化槽法第7条検査依頼書の写し
(3) 浄化槽設置工事等の写真
(4) 浄化槽設置工事費の領収書の写し及び請求書の写し
(5) 転換工事係る領収書及び請求書の写し
(6) 浄化槽使用廃止届出書の写し
(7) 転換前後の状況がわかる工事等の写真
(8) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 補助金の額の確定は、補助金交付額確定通知書(別記様式第6号)により行うものとする。
(補助金交付の取消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施行の現場において確認する。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成16年1月16日告示第3号)
この告示は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成22年12月28日告示第48号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年8月27日告示第37号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月8日告示第12号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月18日告示第22号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
第3条に規定する地域は、次のいずれにも該当する地域とする。
1 | 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の認可又は同法第25条の3第1項の許可を受けた事業計画に定められた予定処理区域以外の地域及び事業の全体計画区域以外の地域 |
2 | 地域し尿処理施設及び農業集落排水処理施設等の生活排水処理による処理をしようとする区域以外の地域 |
3 | 事業年度から起算して向こう10年間の間に、地域し尿処理施設及び農業集落排水等の生活排水処理施設整備事業が予定されていない地域 |
4 | 1、2のうち村長が処理区域以外と認める家屋 |
別表第2(第4条関係)
1 人槽区分 | 2 限度額 | |
新規設置 | 転換設置 | |
5人槽 | 279,000円 | 370,000円 |
6~7人槽 | 360,000円 | 470,000円 |
8~10人槽 | 477,000円 | 548,000円 |
エコ補助金(1基あたりで人槽にかかわらず) | ― | 100,000円 |